政府は2025年9月3日付の政令第238/2025/ND-CP号を発行し、教育・訓練分野における授業料、授業料の免除、減額、支援、学習費およびサービス価格に関する政策を規定しています。
政令は、授業料が免除される14の対象者を規定しています。
1. 国民教育システムに属する公立教育機関における幼稚園児、高校生、普通教育プログラムを修了した学生(中学校レベルの普通教育プログラムを修了した学生、高校レベルの普通教育プログラムを修了した学生)。
2. 革命功労者優遇条例の規定に従って、国民教育システムに属する教育機関で学んでいる場合の対象者。
3. 職業教育機関および高等教育機関の学生は障害者です。
4. 16歳から22歳までの大学生、第一学部卒業生は、社会扶助対象者に対する社会扶助政策に関する政令第20/2021/ND-CP第5条第1項および第2項の規定に従って、毎月の社会扶助の対象となります。
職業教育法の規定に従い、中等、高等レベルの学習者は、両親ともに孤児であり、頼る場所がない。
5. 正規採用の生徒、学生(ただし、3ヶ月以上の教育期間を持つ内定職業訓練の生徒を含む)は、国民教育システムに属する高等教育機関および職業訓練機関への正規採用制度に関する政府の規定に従います。
6. 大学予備校、大学予備学科の学生。
7. 職業教育機関および高等教育機関で学ぶ学生、生徒は、親または両親の両方、または親または祖父母(祖父母と同居する場合)、および首相の規定に従って貧困世帯または準貧困世帯に属する少数民族です。
8。マルクス主義レーニンとホーチミンを勉強している学生は考えました。
9. 健康分野に属する公立教育機関で、修士号、博士号、専門分野I、専門分野II、精神科、精神科専門分野、病気解剖学、精神科法医学、感染症法医学、救急蘇生法医学の学位を取得した卒業生。
10. 非常に少数の少数民族の生徒、学生は、管轄機関の現行規定に従って、困難な経済社会状況または特に困難な地域に住む幼稚園児、少数民族の生徒、学生に対する政策規定に関する政府の規定に従います。
11. プログラム、プロジェクトの対象となる学習者は、政府、首相の規定に従って授業料が免除されます。
12. 中学校卒業生が中級レベルに進級する。
13. 中等教育、高等学校の卒業生、入学が困難な職業であっても、教育訓練省が規定するリストに従って社会がニーズがある職業。
14. 職業教育法の規定に従って、経済社会、国防、安全保障の発展要件を満たす特殊専門職を学ぶ人々。特殊専門職は、政府、首相が規定する。
政令はまた、授業料が50%減額される対象者には、労働災害または職業病にかかった親を持つ職業教育機関、高等教育機関の学生が含まれることを規定しています。