労働新聞の法律相談室は次のように答えた。
2025 年雇用法第 41 条第 4 項(2026 年 1 月 1 日より発効)は、次のように規定しています。失業手当を受給している従業員は、以下のいずれかの場合に該当する場合、失業給付は停止されます。
a) 就労しており、社会保険法の規定に従って強制社会保険に加入していること。
b) 兵役を果たし、人民警察および常備民兵に参加する。
c) 毎月年金を受け取る。
d) 正当な理由なく、公共職業安定機関が紹介する失業給付を受ける仕事を2回拒否した場合。
d) 本法第 40 条に規定する毎月の求職通知を 3 か月連続で提出しなかった場合。
e) 定住するために海外に行く。
g) 12 か月を超える期間留学する。
h) 失業保険法違反により行政処分を受けていること。
i) 死亡。
k) 義務教育施設または強制解毒施設への送付措置を適用する決定を遵守する。
l) 裁判所によって失踪宣告された。
m) 一時的に拘留されている。懲役刑に服する。
n) 従業員の要請による。
したがって、2026 年 1 月 1 日以降、上記の場合に該当する従業員は失業手当の受給を停止されます。
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