労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2025年雇用法第41条第4項(2026年1月1日から施行)は、失業手当を受けている労働者は、次のいずれかのいずれかの場合に失業手当の受給を停止されると規定しています。
a) 雇用があり、社会保険法の規定に従って強制社会保険に加入している場合。
b) 人民公安、常勤民兵に対する兵役義務、義務を履行する。
c)毎月の年金受給。
d)失業手当を受けている職場の雇用サービス機関が正当な理由なしに紹介した就職を2回拒否した後。
d)本法第40条の規定に従って、毎月の求職通知を3ヶ月間連続して実施しない。
e)海外に移住する。
g) 12ヶ月以上の期間の学習旅行。
h)失業保険に関する法律違反行為に関する行政処分を受けました。
i)死ぬ。
k)強制教育機関、強制リハビリ施設に導入措置を適用する決定を執行する。
l) 裁判所から失踪宣告を受けた。
m) 拘留された。懲役刑を執行された。
n)労働者の要請に応じて。
したがって、2026年1月1日から、上記のケースは失業手当の受給が終了します。
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