ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令335/2026/ND-CP(2026年10月5日から施行)第9条第2項は、次のいずれかに該当する場合、毎月の社会扶助の受給を終了することを規定しています。
a) 法律の規定に従って死亡または行方不明になった対象者。
b) 本政令第5条の規定に基づく給付を受ける資格を失った対象者。
c) 刑務所で懲役刑を執行している者、または管轄の国家機関から恩赦の決定を受けた者。
d)制度、政策の受け取りを拒否する対象者。
d) 本条第1項b号の規定に基づく政策支払いの一時停止決定から3ヶ月後、対象者が依然として障害の程度を再確認する手続き、給付条件を再確認する手続き、または管轄国家機関の要求に応じて対象者の管理業務に役立つその他の情報を提供していない場合。
したがって、2026年10月5日から、上記のケースは毎月の社会扶助の受給を停止します。
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