ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令335/2026/ND-CP(2026年10月5日から施行)第6条第1項e号の規定によると、重度障害者が享受する月額社会扶助額は、政令335/2026/ND-CP第4条第2項に規定されている社会扶助基準額の1.5倍です。
政令335/2026/ND-CP第4条第2項は、社会扶助の基準額は月額54万ドンであると規定しています。
したがって、2026年10月5日から、重度の障害者は月額81万ドン(月額54万ドン×1.5万ドン)の社会扶助を受けることができる。
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