労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2025年教員法第39条第1項(2026年1月1日から施行)は、教育機関における教員の管理内容を次のように規定しています。
a)教員育成計画、職位計画の策定。
b) 割り当てられた権限に従って採用、契約締結、契約解除、教員の解雇制度の解決。
c)教員の任命、異動。
d)教師に対する評価。
d) 教師の手配、配置、および使用。
e)教員の教育一時停止の実施。教員に対する表彰、懲戒処分。
g) 給与制度、優遇措置、支援政策、教員の誘致、重用、教員の育成、研修制度の実施。
h)教員に関するデータの構築、管理。教員に関する報告制度の実施。
i)教員の職業活動に有利で安全な環境を作り出す。
k)教員に対する内部監査、苦情、告発の解決。
l)法律の規定によるその他の内容。
したがって、教育機関における教員の管理内容は上記のように規定されています。
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