ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令89/2026/ND-CP第16条第1項は、自動車検査サービス事業の条件、検査施設の組織と運営、自動車の耐用年数(2026年7月1日から有効)を規定しており、検査施設は、次のいずれかのケースに違反した場合、検査活動の適格証明書を回収されると規定しています。
a) 自動車検査活動の適格証明書、オートバイ、原動機付自転車の排気ガス検査活動の適格証明書は、証明書の発行を受けるための書類、文書、資料の偽造によって発行されたもの。
b) 自動車検査活動の適格証明書、オートバイ、原動機付自転車の排気ガス検査活動の適格証明書が意図的に消去、修正され、内容が歪曲された場合。
c) 本政令第15条の規定により、12ヶ月連続で3回検査活動を一時停止された場合。
d) 道路交通分野における交通秩序と安全に関する行政違反の処罰に関する政令の規定に従って、3回以上の行政違反で処罰された場合。運転免許証の減点、回復を12ヶ月連続で行う場合。
d) 12ヶ月連続で、登録検査官の資格が5回以上一時停止された場合、または登録検査官の資格が3回以上取り消された場合。
e) 車両情報、車両検査結果を合法化するために、車両データ、検査データ、改造証明書を修正する。
g) 法令の規定による不可抗力の場合を除き、検査活動の一時停止、一時停止期間中に、検査、改修証明書に関する書類に関連する業務を処理する部門を維持しない。
h) 12ヶ月以上連続して検査活動を停止した場合。
i) 業務遂行に適した専門資格を取得した登録検査官ではない検査、改修証明書の発行者を配置する。登録検査官を1日1時間に割り当て、同時に2つ以上の登録検査施設で検査、改修証明書を実施する。
k) 検査施設が解散。
したがって、2026年7月1日から、登録検査施設は、上記の規定に従った場合に検査活動の適格証明書を回収されます。
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