内務省は、2026年3月1日から適用される、強制社会保険に加入した勤務期間のある公務員に採用された人々の給与格付けに関するガイドラインを発表しました。注目すべき内容は、軍の階級、階級に従って給与を受け取る人々の給与格付けに関する規定です。
軍隊に所属する士官、下士官は、軍階級、階級の給与が与えられ、暗号業務に従事する者は暗号階級の給与が与えられ、または職業軍人、警察の専門技術士官、暗号業務に従事する者は、専門技術暗号の給与が与えられ、公務員として採用される場合、採用された職務に従って対応する公務員の等級に給与が与えられるのは、通達第79/2005/TT-BNVの指示に従って実施されます。
2005年8月10日付通達第79/2005/TT-BNV号の第III項第6項、第7項は、軍隊に所属する士官および下士官が軍階級の給与を受け取り、暗号業務に従事する者が暗号階級の給与を受け取り、国家機関および国家事業単位で働くために異動することを規定しています。
その中で、現在享受している階級給与係数を、異動日から任命された公務員、職員の等級、階級の給与係数に格付けすることができます。
新たに担当する職務に従い、公務員、職員の職位の専門基準を満たしている場合、現在享受している階級給与係数に基づいて、次の表に従って任命された職位の給与係数に分類されます。

担当する新しい職務と公務員、職員の職位の専門基準に従って、同種の公務員、職員に任命されたが、グループ2またはグループ3に属している場合、またはこの転換表の列2に記載されている公務員、職員の職位よりも低い公務員、職員に任命された場合、任命された職位で、この転換表の列4に記載されている給与係数とほぼ同等またはそれよりも低い給与係数に分類されます。
任命された等級における次回の昇給審査または枠を超える勤続手当(該当する場合)の審査期間は、転職時に享受している階級給与係数のランク付け日から計算されます。
転勤時、法律の規定に従って留保される差額係数は、転勤時に享受している階級給与係数と、昇進した公務員、職員の等級に転換された枠を超える勤続手当(該当する場合)を加えた給与係数との差額によって決定されます。
保釈差額は、異動日から最低18ヶ月間享受できます。18ヶ月を超える期間の保釈の継続は、幹部、公務員、職員を管理する権限のある機関の長が、内部給与の相関関係に合わせて検討し、決定します。
転職日から任命された公務員、職員の等級、階級の給与係数に、現在享受している専門技術給与係数を次の2つのステップに従って格付けする。
ステップ1:現在享受している技術専門職の給与係数から、次の表に従って、技術専門職の給与と公務員、職員の給与との間のより高い差額の給与係数を差し引く。

ステップ2:上記の引き算の給与係数の結果に基づいて、任命された等級で給与係数が最も近いランクまたはそれ以上に近いランクへの格付けを実行します。