法務省は、政府の2004年12月14日付政令第204/2004/ND-CP号の役員、公務員、職員、軍隊に対する給与制度の一部条項の修正、補足に関する政令草案の書類を審査しています。
内務省が主導して作成した政令草案は、2026年1月1日から施行される予定であり、政治局の結論第206-KL/TWに適合しています。
政令の草案は、関連する法令文書でもはや適切ではない規定を廃止することを明確に述べています。
2025年7月1日から2026年1月1日までの期間におけるコミューンレベルの人民委員会リーダーシップの手当と、2025年3月1日から2026年1月1日までの期間における省庁傘下局のリーダーシップの手当に関する具体的な規定。
権限のあるレベルの規定に従って指導職の手当を保持しているコミューンレベルの人民委員会の指導職については、規定期間満了まで以前の指導職の手当を引き続き保持し、指導職の手当の保持係数は、この政令で規定されている指導職の手当係数よりも高くします。
内務省は、2025年7月1日から2026年1月1日までの期間に指導職手当係数をまだ享受していない、または行政単位の配置の影響により指導職手当係数を保留(保留)しているが指導職手当係数より低いコミューン級人民委員会の指導職については、指導職手当をバックペイし、手当係数に応じて社会保険を支払うことができるようにすることを提案している。政令に規定されているように指導的地位を与える。
省庁に属する局の指導役職については、2025年1月1日から格付け決定の日までの間に、局が指導役職の手当を一時的に適用されているか、または組織機構の再編の影響を受けたため指導役職の手当係数が保留されている場合、局に指導役職の手当が適用され、2級局に指導役職の手当が適用され、政令の規定に従って指導役職の手当係数に従って指導役職の手当が追徴され、社会保険が追徴されます。