法務省は、政府の2004年12月14日付政令第204/2004/ND-CP号の役員、公務員、職員、軍隊に対する給与制度の一部条項の修正、補足に関する政令草案の書類を審査しています。
内務省が主導して作成した政令草案は、2026年1月1日から施行される予定です。
特筆すべきは、政令草案が省庁に属する局に対する指導教職手当の規定を修正、補足し、総局に属する局に対する指導教職手当の規定を廃止したことです。
政治局の規定第368-QD/TW号、政治局の結論第206-KL/TW号、および政府の政令第303/2025/ND-CP号に基づき、総局に属する局の指導職手当の規定を廃止し、省庁に属する局(タイプ1およびタイプ2)の指導職手当の規定を次のように修正、補足する必要がある。
まず、第2類局については、政令草案は、政令第204/2004/ND-CPの省庁に属する局に対する指導職手当の規定を維持します。
次に、第1類局については、政令草案は、局長、副局長、副局長、局長、副局長の役職に対するリーダーシップ手当を、第2類局の対応する役職と比較して、10倍以上規定しています。具体的には、局長:1.10;副局長:0.9;局長:1.0;副局長:1.0。
この草案は、現在、省傘下の地方機関の一部が支局(税関支局、国家予備支局など)でもあるため、省長の指導職手当係数が地域機関の長と同等、支局長と等しい(係数は0.7)という原則により、地域機関および支局の指導的地位に対する指導的職手当を補足し、地域および支局から同省傘下の諮問委員会への職員の動員とローテーションを促進するものである。
政令第 303/2025/ND-CP に規定されている支部の指導的地位に対する指導的地位手当を補足する草案(支部傘下の部門および支部傘下のチームを含む): 局長レベル: 0.3、副レベル: 0.2 (同省傘下の公務員部門の部門のレベル)。
