第16期国会第1回会期で、公証法の一部条項を改正・補足する法律が可決されました。この法律は2027年1月1日から施行されます。
この法律は、公証データベースに関する第66条で修正および補足されました。これにより、公証データベースには次のデータが含まれます。
公証人、公証業務を行う組織、公証済みの取引に関する情報。資産の取引状況に関する情報。公証活動におけるリスク防止および警告措置に関する情報。公証文書および公証書類のその他の文書。
公証データベースは、法律の規定に従って、完全、正確、タイムリーに更新され、セキュリティと安全性が確保されている必要があります。
公証データベースに入力するための情報の収集と提供、および公証データベースの活用、使用、共有は、公証内容に関する情報のセキュリティ、プライバシーの保護、個人の秘密、家族の秘密に関するこの法律およびその他の関連法規の規定を遵守する必要があります。
公証データベースと国家データベース、省庁、地方自治体、およびその他のデータベースとの間の情報接続と共有は、効率性、安全性、および本法および関連法規の規定に基づく機能、任務、権限との適合性を確保する必要があります。
公証データベースは集中的に管理され、法務省および省レベル人民委員会の公証に関する国家管理責任に従って管理が分権化されています。
法務省は、全国規模で基準および技術規制に従って、中央から地方まで同期化された統一された公証データベースを構築する責任があります。
法務大臣は、全国規模での公証データベースの管理、更新、活用、使用、共有に関する規則を発行しました。
公証データベースの構築、管理、運用、保守、アップグレードの費用は、国家予算および法律の規定に基づくその他の資金源から使用されます。