第16期国会第1回会期で、情報アクセス法(改正)が可決されました。この法律は2026年9月1日から施行されます。
情報アクセス法(改正)は、市民の情報アクセス権の行使について規定しています。市民の情報アクセス権を確保する上で、基本的かつ不可欠な公共サービスを提供する任務を負う国家機関、公的事業体の責任。
この法律の第22条は、不正確な公開情報の処理について明確に規定しています。
その中で、自身が作成し、公表された情報が不正確であることが判明した場合、機関または部門は、修正された情報をタイムリーに修正し、公表する責任があります。
他の機関や部門が作成したが、自身が公開した情報が正確でない場合、情報を公開した機関や部門は、修正された情報をタイムリーに修正し、公開する責任があります。
さらに、自身が作成した情報が他の機関や部門によって不正確に公開されていることが判明した場合、情報を作成した機関または部門は、情報を公開した機関または部門に、修正された情報をタイムリーに修正し、修正された情報を公開するように要求する責任があります。
また、市民が公開情報が不正確であると判断した場合は、その情報を公開した機関または部門に勧告します。勧告を受け取った日から遅くとも10日以内に、機関または部門は情報の正確性を確認し、市民に回答する責任があります。公開情報が不正確であると判断された場合は、速やかに訂正し、訂正された情報を公開する必要があります。
法律はまた、不正確な公開情報は、その形式で訂正されなければならないと明確に規定しています。同時に、不正確な情報を公開した機関、部門のデータポータル、電子情報ポータル、電子情報ページ、コンテンツチャンネル、コミュニティページで、訂正された情報を公開します。