第16期国会第1回会期で、情報アクセス法(改正)が可決されました。この法律は2026年9月1日から施行されます。
情報アクセス法(改正)は、4章31条からなり、市民の情報アクセス権の行使、市民の情報アクセス権を確保する上で基本的かつ不可欠な公的事業サービスを提供する任務を負う国家機関、公的事業体の責任について規定しています。
または、民法および個人データ保護に関する法律の規定に基づく私生活、個人の秘密、家族の秘密に関する情報。ただし、本人の同意がある場合、または家族の同意がある場合は除きます。
さらに、事業秘密の所有者が同意した場合を除き、知的財産に関する法律の規定に基づく事業秘密に関する情報。
さらに、市民がアクセスできない情報は、提供した場合、国家の利益を損ない、国防、国家安全保障、外交、社会秩序、安全、社会道徳、地域社会の健康に影響を与え、他人の生命、健康、合法的な権利と利益、または財産を損なうものである。
上記の情報の特定は、関連する法律の規定に従って実施されます。法律で規定されていない場合、実際の状況に基づいて、機関または部門の責任者は、情報の提供を検討し、決定する責任があります。
業務上の秘密に属する情報は、法律の規定に従って機関、部門によって特定されます。機関、部門の内部会議に関する情報。内部業務のために機関、部門が作成した文書。