国会は情報アクセス法(改正)を可決しました。法律は2026年9月1日から施行されます。
この法律は、国民の情報アクセス権の行使、国民の情報アクセス権を確保する上で基本的かつ不可欠な公的事業サービスを提供する任務を負う国家機関、公的事業体の責任について規定する4章31条から構成されています。法律は2026年9月1日から施行されます。
特に、法律は、情報へのアクセス権の行使を保証する上での機関および部門の責任も明確に述べています。
それを通じて、機関および部門は、情報へのアクセス権を確保するための措置を実施する責任があります。障害者、少数民族、国境地域、島嶼部、山岳地帯、少数民族地域、経済社会状況が困難および特に困難な地域に住む人々が情報へのアクセス権を行使するための好ましい条件を作り出します。
機関、部門は、企業、組織、個人が公共情報システムの構築に科学技術の進歩を研究し、応用することを促進し、奨励します。
同時に、関連法規の規定に従い、国境地域、島嶼部、山岳地帯、少数民族地域、経済社会状況が困難および特に困難な地域における機関および部門の情報提供活動に役立つ専用機器のアップグレードと投資を行う責任があります。
機関、部門の電子情報ポータル、電子情報ページは、機関、直属部門の電子情報ポータル、電子情報ページと接続、統合され、情報を更新、共有し、市民の利便性を高めます。
機関および部門は、情報データベースを維持、保存、更新し、情報が体系的、完全、包括的で、検索、ダウンロード、使用が容易であることを保証する責任があります。
機関、部門は、情報提供前に情報を見直し、分類し、検査し、機密性を確保する責任があります。
省庁、省庁レベル機関、政府機関、各レベルの人民委員会は、管理範囲内の基本的かつ不可欠な公共事業サービスを提供する任務を負う公的事業体のリストを作成し、公表する責任があります。機関、部門は、規定に従って情報提供に関する行政手続きを公表する責任があります。
割り当てられた機能と任務に従って、省庁、省庁レベル機関、政府機関、各レベルの人民委員会は、政府の規定に従って情報へのアクセス権を確保するための措置を実施します。同時に、政府は情報へのアクセスに関する国家管理を統一します。