ホアン・タイン・トゥン法務大臣は、公証法の一部条項の改正・補足法案について議論した国会議員の意見を受け入れ、初期説明する報告書に署名しました。
それによると、遠隔電子公証の実施を検討するよう提案する意見がありました。
この内容について、法務省は、2024年公証法は現在、電子公証は直接電子公証またはオンライン電子公証の手順に従って実施されると規定していると述べています。どちらの手順も、公証人の直接の立ち会いが必要です。
電子公証の実施は、2025年7月から現在まで実施されており、段階的に評価し、技術の発展段階、公証人の実施能力、インフラストラクチャ、および関連条件に合わせて段階的に拡大する必要があります。
実際のところ、ホーチミン市司法局からの情報収集によると、ここで公証役場が電子オンライン公証の形式で委任状契約1件を公証しており、作成者はハノイ市の公証役場です。
ハノイ市には、電子公証サービスを提供する公証業務を行う組織がわずか8つしかありません。
法務省によると、公証活動が発展している一部の国の経験では、電子公証の展開も慎重に進められ、各国の情報技術レベルに適合し、段階的に試験的に実施してから広く適用しています。
例えばドイツでは、2023年の時点で、電子公証の実施は取引の約5〜10%に過ぎず、企業設立手続きに関連する取引に集中していると推定されています。
電子公証プロセスは非常に厳格に実施され、公証人は電子書類の構成要素を注意深く確認し、顧客とのオンライン会議を開き、公証を依頼する人の電子識別を特定し、秘密コードを入力し、公証文書に電子署名します。
特筆すべきは、ドイツでは、法律が不動産に関する取引に対するオンライン電子公証を許可していないことです。なぜなら、不動産に関する公証は、公証を要求する人の資産、身元、意思を特定する必要があるのに対し、オンライン技術はこれらの要求を検証するための直接会合に取って代わることができないからです。
フランスでは、文書は電子文書の共有を通じてリモートで作成できます。ただし、それぞれ異なる署名場所にある2人の公証人の出席が必須です。
2025年に作成された公証文書の総数は5,128,000件で、そのうち4,224,236件の電子文書がMICEN(Minutier central électronique)に保管されています。電子公証文書のうち、リモート形式で実施されたのはわずか502,662件(約11.9%を占める)です。

さらに、各地域の条件に応じて設計移転を厳格に規定せず、ロードマップがあり、最も重要なことは、人々の選択の権利を保証する必要があるという意見がありました。
この問題について、法務省は、取引認証権限の移転は必須条項ではなく、2024年公証法および政令第104/2025/ND-CPで明確に定義されており、原則としてこれは省人民委員会の権限であると述べています。
同時に、政府の規定に従って、個人および組織の公証要件を満たす公証業務組織が発展した地域での移転のみを検討し、決定します。
この譲渡は、公証活動の社会化を推進し、コミューンレベルの行政機関の負担を軽減し、取引の法的安全性を確保する能力を高めるという方向性と一致しています。