4月11日午前、第16期国会は公証法の一部条項の改正・補足法案について本会議場で議論しました。
グエン・ミン・トゥアン少将 - フー・トー省警察署長(フー・トー代表団) - は、国民は現在、不動産取引における公証活動に非常に関心を持っているが、この分野には依然として多くの問題があると述べました。
議員は、すべての不動産契約に公証を義務付けるという硬直的な規定はすべきではないと述べました。代わりに、より柔軟なメカニズムを設計し、個々のケースに応じて奨励または非奨励する可能性があり、国民が実際のニーズに基づいて選択する権利を持つようにする必要があります。
グエン・ミン・トゥアン少将によると、明確にする必要がある重要な問題は、公証の本質です。形式的な公証か、それとも内容的な公証か。
「公証人は、不正行為に関連する疑わしい問題のある取引で責任を負いますか?たとえば、不動産取引における脱税の状況について、公証人は責任を負いますか?」と議員は問題を提起しました。
したがって、代表は、起草委員会が慎重に検討し、公証が違反の発見と防止における責任に関連付けられていない場合、必ずしも義務付ける必要はないことを提案しました。その場合、国民は国家が指示した様式に従って契約書に署名し、納税義務を完全に履行し、納税証明書を持っているだけで十分です。

レ・タイン・ホアン議員(タインホア省選出)は、法律案は、不動産売買のための手付金取引を公証人の公証権限に追加すると述べました。
同氏によると、これは国会に明確に報告する必要がある内容である。なぜなら、原則として、第3条は公証が必要な取引は、法律で公証が必要と規定されている取引であり、不動産を対象とした売買、譲渡、贈与、遺産分割、出資、抵当取引を含むと規定しているだけだからである。
専門分野の法律で公証が必要と規定されていない取引については、その専門分野の法律に従って実施します。
一方、土地、住宅、不動産事業に関する法律の規定によると、不動産、住宅の売買、贈与、抵当、出資契約は、公証、認証が義務付けられています。
「不動産売買のための手付金取引を不動産売買取引の不可分の一部と見なす場合、当然のことながら、これは公証が必要な契約の種類になります。一方、現在の不動産および住宅取引の手付金契約は、公証、認証を義務付けていません」とホアン議員は述べました。
レ・タイン・ホアン氏は、住宅の売買、土地使用権の譲渡のデポジット取引において、多くの人が公証されたデポジット契約が最適であり、当事者の正当な権利と利益を保証すると考える可能性があると述べました。しかし、実際には、公証されたデポジット契約のために売り手が多くのトラブルに遭遇するケースが少なくないことが示されています。
タインホア代表団は、民法第328条に基づいて、購入者が手付金契約で約束された義務を履行しない場合、販売者は他者に販売する権利があり、今日まで、販売者がこの権利を行使することを禁止する法令はないと述べました。
ただし、手付金契約が公証された場合、手付金を支払った人ではなく、他の人に売却したい当事者が不動産売買契約を公証することはできない。手付金契約は公証されたが、紛争が発生する可能性があるため、取り消されていないためである。
「裁判所は、公証が法律に違反しているという根拠がある場合にのみ、公証文書を無効と宣言します。裁判所に手付金契約が法律に違反していると宣言するよう求める根拠がない場合、明らかにこの公証文書は当事者が公証契約の取り消しを要求するまで有効です」と議員は分析しました。