4月9日、第1回国会会期を継続し、国会は政府の報告書と、公証法の一部条項の改正・補足に関する国会法務司法委員会の審査報告書を聴取しました。
法案は、2段階の地方自治体の組織と公証に関する国家管理における権限委譲に関する規定に関連するいくつかの規定の修正と補足に焦点を当てています。
同時に、公証データベース(CSDL)に関する規定、公証要求書類における紙文書の代替データの使用、および公証手続きを簡素化するためのその他のいくつかの規定。
法案の重要な内容の1つは、公証義務取引の範囲を狭めることです。
公証が必要な取引には、不動産を対象とした個人間の、不動産事業活動を行っていない個人と組織間の売買、譲渡、贈与、遺産分割、出資、抵当取引が含まれます。
それに伴い、他の重要な取引もあり、厳格な取引参加条件と高い法的安全性が求められます。
専門分野の法律が上記の取引に対する公証を義務付けていない場合は、その専門分野の法律に従って実施します。
上記の修正と補足は、公証が必要な取引の範囲を狭めるだけでなく、専門分野の法律との衝突や重複を防ぎ、同時に、条件を満たす場合に自発的に公証される取引の範囲を拡大し、法律の修正を継続する必要はありません。
法律草案はまた、2024年公証法第44条の不動産取引の公証権限に関する規定を修正しています。
したがって、不動産を対象とする取引および不動産の売買、譲渡のための手付金取引は、不動産のある省または都市に本社を置く公証業務組織の公証人の公証権限に属します。ただし、遺言書、不動産である遺産の受け取りを拒否する文書の公証、および法律の規定に従ったこれらの取引の修正、補足、終了、キャンセルの公証は除きます。
政府は、本法第66条に規定する公証データベースが運用され、関連するデータベースがデータベースの管理機関によって公開された後、本条の規定に従って、全国規模で取引の公証権限の実施ロードマップを規定します。

上記の内容について審査した結果、国会法務司法委員会は、法律草案の内容に基本的に賛成しました。
法務司法委員会のファン・チー・ヒエウ委員長によると、法律草案は、司法大臣から省人民委員会委員長に権限を移管するために、いくつかの規定を修正および補足しています。
同時に、2段階の地方自治体モデルに適合させるために、公証業務組織に関するいくつかの規定を修正および補足します。
法案はまた、公証手続きを簡素化しています。行政区画に関係なく公証される不動産取引の範囲を明確に定義し、拡大し、政府に行政区画に関係なく不動産取引の公証を実施するためのロードマップを策定することを委任します。
法務司法委員会は、専門分野の法律との重複や重複を避け、公証が必要な取引の基準に関する規定をより包括的な方向に修正するなど、いくつかの内容の研究と完成を継続することを提案しました。