政府は、革命功労者の手当、手当、優遇措置の受給レベルを規定する政令第321/2026/ND-CP号を発行しました。
この政令は、革命功労者および革命功労者の親族に対する優遇手当および手当の受給額、革命功労者に対する優遇制度、および中央予算の経常支出予算から革命功労者優遇政策を実施する機関、組織、個人に対する保証制度を規定し、毎年革命功労者優遇条例を実施します。
政令第321/2026/ND-CPは、必要な補助具、整形外科器具、手段、リハビリテーション機器の支援を規定しています。
補助具、整形外科器具、必要なリハビリテーション機器の購入支援レベルは、本政令に添付された付録Vに規定されています。
ヘルパー、整形外科器具(各年限1回)として働く場合、またはリハビリテーション専門病院またはリハビリテーション専門分野を持つ基礎レベル以上の病院の指示に従ってリハビリテーション治療を受ける場合に、対象者への交通費と食費を支援します。支援レベルは、居住地から最も近い医療施設までの距離に基づいて計算され、整形外科器具を提供する専門技術の条件を満たしていますが、最大で1人あたり180万ドン/年限です。
保育園、独立した託児グループ、幼稚園、独立した幼稚園クラス、幼稚園、独立した幼稚園クラス(幼稚園教育機関)での学習のための補助金レベル:基準/対象者/年の0.4倍。
一般教育機関、継続教育機関、職業教育機関、高等教育機関、特殊学校、障害者向けクラス、および国民教育システム内のその他の教育機関(幼稚園を除く)での学習のための補助金レベル:基準/対象者/年の0.8倍。
葬儀扶助について:葬儀扶助に関する社会保険法規の規定による支出額。
戦没者慰霊の補助金:160万ドン/戦没者/年。
傷病兵、病兵、傷病兵と同様の政策を享受する人、身体損傷率が81%以上のB種傷病兵に対する祝日およびテトの追加食事の支出:支出レベルは1人あたり1日あたり60万ドンです。追加食事のみが許可される日は、労働法、国会決議、毎年7月27日および12月22日の規定による祝日およびテトの休日です。
内務省が管理する養護施設における功労者の養護活動を支援し、電気、生活用水、発電機、浄水器、環境衛生、電気・水道修理、人件費、サービス、事務用品、通信費、その他の費用などの費用を確保します。養護活動への支援額は、対象者1人あたり年間最大1100万ドンです。