法務省は、内務省が主導して起草した公的事業部門で働く人々の数の管理と使用に関する政令草案を審査しています。
特に注目すべきは、政令草案が、労働者数の特定と管理の原則を補足していることです。
公的事業体(ĐVSNCL)における労働者数の管理と使用、および人員削減に関する党および法律の規定を厳格に実施します。
ĐVSNCLにおける科学性、客観性、公開性、透明性、効率性を確保し、職員の質を向上させる。
ĐVSNCLの機能、任務、権限、組織構造に従って職務に適した労働者数を決定し、業界および分野の管理省庁の指示に従って労働者数の基準を設定します。その中で、ĐVSNCLの総労働者数に対する事業収入源から給与を受け取る労働者数の割合は、ĐVSNCLの財政的自主性の割合を下回ってはなりません(専門法に別段の規定がある場合を除く)。
管轄官庁から割り当てられた労働者の数を適切かつ効果的に使用することを保証します。
内務省は、実践的な根拠の1つとして、DVSNCLにおける公務員の定員と事業収入源から給与を受け取る労働者の数の決定が、過去に統一的に実施されていなかったこと(多くの部門が財政的自主性が高いにもかかわらず、国家予算から給与を受け取る公務員の定員を完全に使用している...)を説明しています。なぜなら、具体的な規定がないからです。
したがって、この政令では、ĐVSNCLの事業収入源から給与を受け取る労働者の数を、ĐVSNCLの財政的自主性のレベルに応じて決定する原則について具体的に規定する必要があります。
政府がDVSNCLで働く人々の数の管理と使用に関する政令を発行することは、党の定員管理に関する規定を制度化するために必要です。DVSNCLで働く人々の数の管理に関する政策を実施するための措置を規定します。
この政令は、政令第106/2020/ND-CPにおけるDVSNCLの従業員数に関するガイダンス内容を置き換えます(政令第106/2020/ND-CPの職務内容に関する規定は、別の代替文書があるまで引き続き有効です)。