労働災害・職業病保険基金(保険基金)への強制社会保険料の納付額を規定する政令草案において、内務省は、保険基金への納付額に関する規定を、期間限定の納付額を減らす方向に修正することを提案しました。
それによると、雇用主は政令発効日から2027年12月31日まで、社会保険料納付の根拠となる給与基金の0.3%を毎月納付します。2028年1月1日から、0.5%の納付率が適用されます。
政令草案への意見として、ある企業は、2028年から保険基金に0.5%の拠出レベルを一律に適用することは、産業や作業グループ間で労働災害や職業病のリスクレベルが異なるため、合理的ではないと考えられていると述べました。
同社は、労働者の種類またはリスクレベルに応じて保険料の階層化を提案しています。
案1、企業が労働者の分類を実施する場合、タイプ1、2、3の労働者には0.3%の拠出率を適用します。タイプ4の労働者には0.7%の拠出率。タイプ5、6の労働者には1%の拠出率を適用します。
案2、企業が労働者を分類しない場合、低リスクグループに0.3%、中リスクグループに0.7%、高リスクグループに1%のレベルを適用します。
低リスクグループとは、11の高リスク産業に属さず、重労働、有害労働、危険労働を行う労働者がいない企業です。
平均リスクグループは、11の高リスク産業に属さず、労働者の30%から50%が4、5、6種の職業または仕事に従事している企業です。
高リスクグループとは、11の高リスク産業に属する企業、または労働者の50%以上が4、5、6種の職業または仕事に従事している企業です。
同社の提案は、業界、職業、リスクレベルに応じて異なる拠出レベルを適用することに関する日本、台湾(中国)、タイの経験を参考に構築されたものである。同時に、社会保険制度の大きな剰余金、労働災害件数、および制度の受益者数に基づいている。
上記の提案に応えて、内務省は草案どおりに維持することを提案しました。
省は、労働条件、高リスク産業の分類と、重労働、有害労働、危険労働に従事する労働者の割合との間に明確な関連性を特定するための科学的および実践的な根拠がまだ十分ではなく、拠出率は0.3%、0.7%、1%であると述べています。
同時に、30%と50%の比率の閾値、および対応する拠出レベルは、十分に説明されておらず、影響評価または実際のデータでの検証が行われていません。
さらに、これらの基準の適用は、多角的な業界で活動している企業や、さまざまな労働グループを使用している企業にとって、実施を困難にする可能性があります。
したがって、内務省は、草案は統一された拠出レベルの適用計画を維持していると考えています。リスクレベルに応じた拠出レベルの分類の研究は、十分なデータベースと適切な実施条件が整った場合に引き続き検討されます。