内務省は、社会保障に関する国家データベースに関する政令草案について意見を求めています。
提出書類の草案によると、この政令は、デジタル環境における社会保障に関する国家データベース(CSDL)の構築、収集、更新、維持、活用、および使用を規定しています。関連する機関、組織、個人間の連携。
適用対象には、国家機関、政治組織、政治社会組織、社会職業組織、企業、ベトナム国民、社会保障政策に関連するベトナム在住の外国人が含まれます。
内務省は、政令の発行は、社会保障分野における行政手続き(TTHC)の解決プロセスを、社会保障に関する国家データベースおよび関連データベースに含まれるデータを活用し、使用する方向で見直し、再構築するための法的根拠を確立すると判断しました。国家機関が管理する情報や書類の国民への提供、再申告の要求を制限します。
標準化され、接続され、共有され、定期的に更新されるデータベースに基づいて、省庁、部門、地方自治体は、担当分野に属する行政手続き、書類の構成要素を段階的に削減し、量を削減し、実施時間を短縮し、オンライン公共サービスの提供の質を向上させ、技術的および法的条件が満たされた場合に社会保障政策の支払いの実施を支援することを目指すことができます。
社会保障に関する国家CSDLに関する政令は、集中的かつ統一的に策定され、内務省が主管官庁です。省庁、地方自治体、および関連する機関、組織は、割り当てられた機能と任務に従って、構成CSDLのデータ品質を構築、管理、更新、および保証する責任を負い、同時に、法律の規定に従って社会保障に関する国家CSDLとのデータ接続、共有、および同期を実施します。
データ管理の責任の割り当てと分権化は、各機関の機能、任務、権限に基づいて実施され、管理における統一性を確保し、責任の重複をなくし、データの作成、更新、管理、活用における機関の自主性を促進します。