政府は、2026年9月8日付の政令第347/2026/ND-CPを発行し、4つの政令のいくつかの条項を修正および補足しました。その中で注目すべきは、2025年10月30日付の政令第282/2025/ND-CPの修正内容であり、治安、秩序、社会の安全の分野における行政違反の処罰を規定しています。社会悪の防止と対策。家庭内暴力の防止と対策。
政令第347/2026/ND-CPは、居住登録および管理に関する規定違反の処罰に関する政令第282/2025/ND-CP第10条第2項d号、第3項b号、第4項d号を修正および補足するものです。
それによると、宿泊施設、集合住宅、医療施設、観光宿泊施設、工業団地の宿泊施設、および1〜3人の宿泊者の宿泊通知を実行しない宿泊機能を持つその他の施設に対して、200万〜400万ドンの罰金が科せられます。
宿泊施設、集合住宅、医療施設、観光宿泊施設、工業団地の宿泊施設、および宿泊機能を持つその他の施設が、4人から8人の宿泊者の宿泊通知を実施しない場合、400万ドンから800万ドンの罰金が科せられます。
宿泊施設、集合住宅、医療施設、観光宿泊施設、工業団地の宿泊施設、および宿泊機能を持つその他の施設が、9人以上の宿泊者の宿泊通知を実施しない場合、800万〜1200万ドンの罰金が科せられます。
政令第347/2026/ND-CPは、2026年9月15日から施行されます。
一方、政令第339/2026/ND-CP第64条は、住宅取引管理に関する違反行為を規定しています。
1. 次のいずれかの行為に対して60,000,000ドンから80,000,000ドンの罰金:
a) 規定に従わない対象者に工業団地内の労働者用宿泊施設を賃貸すること。
b) 工業団地内の労働者用宿泊施設を、本項a号に規定されている場合を除き、規定の条件を遵守せずに賃貸する場合。
c) 省人民委員会が規定する価格枠に従わない工業団地内の労働者用宿泊施設の賃貸。
d) 規定に従って賃貸契約を締結していない工業団地内の労働者用宿泊施設の賃貸。
2. 次のいずれかの行為に対して80,000,000ドンから120,000,000ドンの罰金:
a) 社会住宅の賃借人、リース購入者は、リース、リース購入期間中に自分自身および家族の居住目的で住宅を使用しない。
b) 社会住宅の購入者、リース購入者が規定に違反して住宅を転売した場合。
c)社会住宅の購入者から規定に違反して前払い金を徴収すること。
d)工業団地内の労働者用宿泊施設の賃借人が、規定に違反して賃貸契約を転貸または譲渡した場合。