この内容は、建設、技術インフラ施設の管理、住宅の管理・開発、不動産事業の分野における行政違反の処罰に関する政令第339/2026/ND-CPで政府によって規定されています。
政令339/2026/ND-CP第62条は、住宅建設プロジェクトにおける共同住宅、戸建て住宅、戸建て住宅の管理、使用に関する所有者、使用者の規定違反行為に対する行政違反の処罰レベルを次のように規定しています。
1. 規定に従ってマンションの共有部分の維持費を支払わない行為に対して、2000万ドンから3000万ドンの罰金。
2 次のいずれかの行為に対して、6000万ドンから8000万ドンの罰金:
a) 住宅面積を違法に占有すること。あらゆる形態でマンションまたは他の所有者の共有財産に属する空間と面積の一部を不法占拠すること。
b) 共同住宅内の耐力構造の変更、損傷。管轄の国家機関の許可なしに共同住宅の分割、分離。
c)共同住宅の所有権、共同使用に属する面積と設備を私的使用に使用すること。
d)複合マンション内の共有財産に属する面積またはサービス用面積の一部を目的外使用すること。
3. 次のいずれかの行為に対して、1億ドンから1億3000万ドンの罰金:
a) 意図的にマンションの浸水、雨漏りを引き起こすこと。
b) マンション、共同住宅の外装の塗装色、装飾を設計、建築に関する規定に違反して使用した場合。
c)共同所有部分、共同住宅の使用目的の用途を独断で変更すること。
d) 住宅法に基づく居住用賃貸の場合を除き、居住用ではない目的でマンションを使用すること。
e) 規定に従って、個人の多層階・多戸住宅の管理・運営を実施していないこと。
e)事業条件に関する法令の規定を遵守せずに、個人住宅を火災や爆発を引き起こす資材の事業、環境汚染、騒音、社会秩序と安全、住宅地の生活に影響を与えるサービス事業の目的で使用すること。
4. 結果を克服するための対策:
+政令339/2026/ND-CP第62条第1項に規定されている行為に対して、共同住宅の共有部分の維持費を全額支払うことを義務付ける。
+政令339/2026/ND-CP第62条第2項a号、c号に規定されている行為については、規定に従って面積と設備を返還することを義務付ける。
+政令339/2026/ND-CP第62条第2項d号に規定されている行為に対して、共有財産に属する面積または複合アパートのサービスエリアの一部を目的どおりに使用することを義務付ける。
+政令339/2026/ND-CP第62条第2項b号、第3項a号、b号、c号に規定されている行為に対して、元の状態に戻すことを義務付ける。
+政令339/2026/ND-CP第62条第3項d号に規定されている行為に対して、マンションを居住目的で使用することを義務付ける。
+政令339/2026/ND-CP第62条第3項d号に規定されている行為に対する規定に従い、個人の多層住宅、多戸住宅の管理・運営を実施することを義務付ける。
+ 政令339/2026/ND-CP第62条第3項e号に規定されている行為に対して、事業条件に関する法令の規定を遵守し、戸建て住宅の使用を義務付ける。
この政令は、2026年8月26日から施行されます。