内務省は、競争奨励法および競争奨励法の一部の条項および実施措置を詳細に規定する政府令の実施を組織および指導するための措置を規定する通達の草案について意見を求めています。
競争と表彰に関する一般的な規定について、草案は、個人、団体、世帯が傑出した業績を上げた場合、省庁、部門、省の責任者は権限に基づいて表彰すると述べています。
模範的で優れた業績があり、省庁、部門、省庁、または省庁、部門、省庁が管理する分野、または全国規模の範囲に影響力がある場合、上記の機関は、規定の基準に従って国家レベルの表彰を提案する責任があります。
草案はまた、特定のケースにおける「先進労働者」、「先進戦士」の称号の審査についても指示しています。
それによると、戦闘に参加し、戦闘に奉仕した個人、または国家、国民の財産を救う勇敢な行動を起こし、病院または管轄の医療機関の結論に従って治療、療養が必要な負傷者が出た場合、治療、療養期間は「先進労働者」、「先進戦士」の称号授与の審査に算入されます。
1年未満の短期研修・育成に参加するために派遣された個人で、研修・育成機関の規定を遵守している場合、学習期間は「先進労働者」、「先進戦士」の称号を審査するための機関、組織、部門での勤務期間に算入されます。
個人が1年以上の訓練、育成に参加するために派遣された場合、訓練、育成への参加期間は、「先進労働者」、「先進戦士」の称号を審査するための期間に算入されます。
一般的な規定による基準と条件に加えて、研修に参加する期間中、個人は教育機関の規定を遵守し、学習任務を完了し、良好以上の学習成果を達成するか、教育機関から研修プログラムの完了証明書を取得する必要があります。
年内に転勤または異動した個人の場合、「先進労働者」、「先進戦士」の称号の授与審査は、審査時点で個人が管理・使用する機関、組織、部門が主導して実施します。
さらに、年間内に他の機関、組織、部門で勤務した個人の場合、称号審査を担当する機関は、評価・審査の根拠とするために、個人が勤務した機関、組織、部門からの書面による意見を収集する責任があります。
派遣の場合、幹部管理機関は、派遣を受け入れる機関、組織、部門の意見に基づいて、称号授与の審査を主導します。
草案はまた、新しく設立されて6ヶ月未満の団体には「先進労働集団」の称号を授与しないことを規定しており、同時に、新しく採用されて6ヶ月未満の個人には「先進労働者」、「先進戦士」の称号を授与しないことを規定しています。