失業手当の上限を統一
2013年雇用法は、対象グループに応じて最大失業手当(TCTN)の上限額を計算する2つの方法を規定しています。国家制度に基づいて給与を受け取る労働者の場合は、月額基本給の5倍を超えないこと。企業が決定する給与を受け取る労働者の場合は、月額地域別最低賃金の5倍を超えないこと。
基本給は通常、地域別最低賃金よりも大幅に低いため、2つの労働グループ間で大きな権利の格差が生じています。
2025年雇用法は、第39条第1項で共通の計算式を統一することにより、この違いを解消しました。
それによると、すべての労働者の最大受給額は、労働契約終了時の地域別最低賃金の5倍を超えないものとする。
この内容に関連して、内務省雇用局の失業保険部長であるトラン・トゥアン・トゥー氏は、以前は法律で各地域に対する保険料の上限が規定されていたと述べました。
トゥー氏によると、社会保険と医療保険の場合、最大拠出上限は基本給の20倍です。失業保険(BHTN)については、2013年雇用法に基づいて、2つのセクター間で区別があります。
企業が決定する賃金受給地域の場合、労働者の賃金が地域別最低賃金の20倍を超える場合、最大拠出額は地域別最低賃金の20倍と計算されます。一方、国家制度に基づく賃金受給地域では、拠出上限が基本給の20倍と適用されます。
しかし、実際には、行政および事業部門では、係数による給与支払いメカニズムにより、基本給の20倍に達するケースは非常に少ないです。これにより、地域間で拠出上限と給付上限の違いが生じます。
トゥー氏は、拠出上限を規定したら、給付上限が必要であると述べました。なぜなら、失業保険はリスク分担の性質を持ち、労働者を支援し、労働市場への復帰を促すための制限が必要だからです。
「現在の失業手当の給付水準は、賃金の約60%で設計されており、国際的な慣行と国際労働機関(ILO)の勧告に合致しています。賃金の100%まで補助しても、労働者が職場復帰する動機にはなりません」とトゥー氏は述べました。
労働者が積極的に新しい仕事を探すことを奨励する
同氏によると、この政策は、失業中の労働者の生活を確保するために必要な支援レベルで設計されていますが、より高い収入を得るために積極的に新しい仕事を探すことを奨励しています。
2025年雇用法では、拠出上限に関する規定が国家部門と非国家部門の間で合意されました。それによると、賃金が地域別最低賃金の20倍を超える場合、最大拠出額は地域別最低賃金の20倍で計算されます。
それに伴い、TCTNの給付上限も拠出上限に従って統一され、最大レベルは地域別最低賃金の5倍を超えません。
トゥー氏によると、この規定はリスク分担の原則を確保することを目的としており、同時に給付は依然として拠出期間と拠出額に基づいていますが、ファンドの支払い能力を管理するために一定の制限があります。

「拠出上限と給付上限の統一は、地域間の公平性を確保するのに役立ちます。収入の高い労働者は、より高いレベルの補助金を受け取りますが、依然として一定の範囲内です」と彼は述べました。
トゥー氏は例として、ハノイでは、地域別最低賃金が現在月額500万ドン以上であるため、失業手当の最大額は月額約2500万ドンに達する可能性があると述べました。一方、失業保険料を支払う平均賃金は、一般的に月額600万ドン強に過ぎません。
同氏によると、これは現在の給付上限が一般的な収入水準に比較的適合していることを示しており、失業手当は労働者が失業のリスクに遭遇した場合の短期的な支援にすぎないにもかかわらずです。
「政策は、大多数の一般的な水準に従って計算に基づいて構築されており、同時に、拠出 - 受給とリスク分担の原則を依然として保証しています」とトゥー氏は強調しました。