国会は、公証法の一部条項を改正・補足する法律を可決しました。法律は2027年1月1日から施行されます。
法律は、公証が必要な取引は重要な取引であり、厳格な参加条件、高いレベルの法的安全性、および専門分野の法律によって公証が義務付けられていると規定しています。
法務省は、関連省庁と協力して、電子情報ポータルサイトで公証が必要な取引リストを見直し、更新し、公開する責任を負っています。
現行法と比較して、強制公証取引は縮小され、専門分野の法律によってのみ規定され、政府の政令には含まれなくなりました。したがって、以前は政令に従って公証が義務付けられていた6種類の取引は廃止されます。
これらの取引には、出国した人の公的財産に属する住宅の購入を他人に委任する委任状、不動産事業契約の譲渡契約、共同所有者の土地使用権による出資合意書、執行義務者が出国した際に財産に関連する執行を解決する委任状、苦情申し立て権の行使を委任する委任状、および執行官事務所の譲渡契約が含まれます。
公証法の一部条項を改正・補足する法律は、具体的なリストを規定せず、公証が義務付けられている取引を特定するための一般的な基準を提示する方向に修正されました。
このアプローチは、適用範囲を狭めるのに役立ち、同時に専門分野の法律との重複や対立のリスクを制限します。これは、組織や個人にとって便宜を図り、遵守コストを削減し、法制度の透明性と安定性を高めることを目的としています。
公証が必要な取引リストは、参照価値があり、全国で検索および統一的に適用するのに役立ち、専門分野の法律のみが公証義務取引を規定するという原則を保証します。