2026年5月30日、政府は政令192/2026/ND-CPを発行し、医療分野におけるいくつかの特別な手当制度を規定するとともに、村、地区の医療従事者、村、集落の助産師に対する月額補助金を支給しました。政令は2026年7月15日から施行されます。
特別等級、等級Iの医療機関、中央精神鑑定研究所、ビエンホア中央精神鑑定研究所の当直1人あたり325,000ドン。
2級医療施設、地域精神鑑定センター、国防省傘下の軍法医学研究所、公安省傘下の刑事科学研究所傘下の法医学鑑定センター、人体臓器移植に関する国家調整センター(人体組織、臓器の採取、輸送、保存の調整当直の場合)の場合は、1人あたり1回の当直あたり255,000ドン。
残りの医療機関、刑事技術室、省公安局の法医学業務部門、公立院外救急施設(救急拠点での当直の場合)、コミューンレベルの保健所、コミューン保健所に属する保健所拠点、軍民医療ステーション、軍民医療病院、人民公安病院、保健省直属の公立社会福祉施設の当直は、1人あたり1回185,000ドンです。
残りの公立社会扶助施設、功労者の養護施設、療養施設の場合は、1人あたり1回の勤務につき70,000ドン。
専門科、特別区域で24時間勤務する場合、勤務手当は上記の規定額の1.5倍で計算されます。
週休日に24時間勤務する場合、勤務手当は上記の規定額の1.3倍に計算されます。祝日、テト(旧正月)に勤務する場合、勤務手当は上記の規定額の1.8倍に計算されます。
本政令第3条第2項a号の規定に従い、毎週休日、祝日、テト(旧正月)に各学部、特別区域で12時間体制で勤務する労働者は、24時間勤務手当の0.5倍の額を受け取ります。
本政令第3条第1項b号に規定する12時間制勤務の労働者は、24時間勤務手当の0.5倍の額を受け取ります。
本政令第3条第1項b号に規定する16/24時間シフト制で働く労働者は、24時間勤務手当の0.75倍の額を受け取ります。
政令はまた、常住制度に基づく当直労働者は、医療施設の等級に応じて、1回の当直あたり1人あたり35,000〜160,000ドンの手当を受け取ることができると明記しています。
さらに、24時間体制で勤務する労働者には、1人あたり1シフトあたり40,000ドンの食費が支給されます。