政府は、医療分野における特定の手当制度と、村、地区、村の助産師の医療従事者に対する月額支援を規定する政令第192/2026/ND-CPを公布したばかりである。政令は2026年7月15日から施行される。
政令によると、適用される制度には、当直手当、手術・処置手当、感染症対策手当、および地方医療従事者への月額支援が含まれます。
多くの対象者が政策の恩恵を受ける
適用対象には、公立医療機関の職員、労働者、軍隊、警察の医療従事者、法医学鑑定業務に参加する者、感染症対策に参加する民間防衛指導委員会のメンバー、村、地区の医療従事者、村、集落の助産師が含まれます。
最高当直手当は1セッションあたり325,000ドン
24時間体制で勤務する労働者は、医療施設の種類と等級に応じて、1回の勤務あたり7万ドンから32万5千ドンの手当を受け取ります。
その中で、最高額は32.5万ドン/人/セッションで、特別等級、等級Iの医療機関、および中央精神鑑定研究所に適用されます。
グレードIIの医療施設、地域精神鑑定センター、軍法医学研究所、または刑事科学研究所(公安省)の法医学鑑定センターの場合、手当の額は1人あたり1セッションあたり255,000ドンです。
残りの医療機関、コミューンレベルの保健所、公立院外救急施設、およびその他の専門機関は、1人あたり1回あたり18万5千ドンの手当を受け取ります。特に、功労者の養護施設、療養施設、および一部の公立社会扶助施設は、1人あたり1回あたり7万ドンの手当を受け取ります。
診療科または特別区域で当直勤務する労働者は、通常の手当の1.5倍の手当を受け取ります。毎週休日に当直勤務する場合、手当は1.3倍に増加します。祝日、テト(旧正月)の当直勤務は1.8倍に計算されます。
さらに、24時間体制の当直者は、1回の当直あたり1人あたり40,000ドンの食費補助も受けられます。
手術・処置手当の増額
政令によると、主手術を行う人、麻酔蘇生を行う人、または主麻酔を行う人は、手術の種類に応じて、1件あたり10万ドンから56万ドンの手当を受け取ります。
手術助手または麻酔助手は、手術あたり1人あたり60,000ドンから400,000ドンを受け取ります。手術中のヘルパーは、手術あたり1人あたり40,000ドンから240,000ドンを受け取ります。
処置の場合、手当額は同種の手術手当額の30%で計算されます。
感染症対策に参加する人は、1日あたり最大42万ドンの手当を受け取ります。
政令は、疫学の監視、調査、サンプリング、検査、患者の治療、感染源の処理、消毒、およびその他の感染症予防活動に直接参加する部隊に対する感染症対策手当制度を明確に規定しています。
グループAの感染症の場合、現場、隔離エリア、または治療施設で直接任務を遂行するグループの場合、最高手当は1人あたり1日42万ドンです。残りの対象者は1人あたり1日28万ドンを受け取ります。
グループBの感染症に対する手当は1人あたり1日あたり28万ドン、グループCは1人あたり1日あたり21万ドンです。
24時間体制の感染症対策常駐者は、平日は1日あたり28万ドン、週休日は1.3倍、祝日・テト(旧正月)は1.8倍の補助金を受け取ります。同時に、1人あたり1日あたり4万ドン、または当直ごとに食事手当が支給されます。
政令はまた、グループAの感染症対策に参加するために動員された協力者、ボランティアは、1人あたり1日あたり17万ドンから28万ドンの手当を受け取ることを規定しています。
村、地区の医療従事者への月額支援
専門手当制度に加えて、政令は、勤務期間中の村、地区の医療従事者、および村、集落の助産師に対する月額支援レベルも規定しています。
したがって、支援レベルは、基本給の0.5倍または0.7倍に決定されます。
0.7倍のレベルは、350世帯以上の村で働く従業員に適用されます。困難な地域に属する村、集落。または500世帯以上の地区。
0.5倍のレベルは、残りの村、集落、および地区に適用されます。
省人民委員会は、実際の状況と地方予算の能力に基づいて、同レベルの人民評議会に、村、地区、村、集落の医療従事者の数と具体的な支援レベルを決定するよう提出しますが、規定の最低レベルを下回ってはなりません。