保健省は、公立医療機関で働く公務員、労働者に対する職業上の優遇手当制度を規定する政令(政令第56/2011/ND-CPに代わるもの)の草案を提出しています。これは、仕事のプレッシャーと職業上のリスクが増大する状況において、医療従事者が職業に専念することを奨励し、促進するための重要な政策です。
その中で、多くの医療従事者グループに対して、職業優遇手当を最高70%に引き上げることを提案しました。
草案によると、70%の職業優遇手当は、3つの主要なグループに適用されます。
第一に、医療従事者は、感染リスクの高い環境または特殊な任務で定期的に、直接勤務することが割り当てられています。これには、以下が含まれます。
風邪、麻疹、精神疾患、HIV/AIDS、およびA型感染症の患者の診察、治療、検査、ケア、サービス。
積極的な回復患者の診察、治療、ケア。
法医学鑑定、精神医学鑑定、病理解剖、遺体の保管と管理。
レベルIIIの生物学的安全要件を満たす検査室で働く。
HIV/AIDS予防・対策の監視に参加する。
麻薬中毒の診察、検査、治療。
第二に、経済社会状況が特に困難な地域、島嶼部、島嶼地域のコミューン、島嶼部に属するコミューンで医療専門職を務める職員。
第三に、医師は少数民族および山岳地帯の第II地域コミューンで勤務しています。
ダオ・ホン・ラン保健大臣は、省が特殊手当、予防手当に関する政令、および職業上の優遇手当に関する政令第56/2011/ND-CPに代わる政令を策定しており、2025年9月と12月に順次完成する予定であると述べました。
約15年間、医療従事者の手当が変わっていないため、保健省は労働者の最低限の生活、賃金を確保するために手当レベルの引き上げを提案しています。現在、2011年から適用されている公立医療機関の公務員、職員、労働者に対する直行手当、手術手当、処置手当、予防手当、食費支援のレベルは低すぎ、現在の経済状況、生活に適合していません。