教育訓練省は、教員法が2026年1月1日から施行された場合の同期的な効力を確保するために、教員に対する給与、手当、支援制度、誘致政策を規定する政令草案の作成、完成を展開しています(以下、教員給与政策草案を略します)。
2026年から、高校教員の職業優遇手当は、教育条件と勤務地域に基づいてさまざまなレベルで調整されます。これは、教員に対する給与、手当、支援制度、誘致政策を規定する政令草案第8条の重要な新点の1つです。
草案によると、高校教員の職業優遇手当のレベルは、次のように具体的に規定されています。
30%の割合は、中学校で教鞭を執っている教師に適用されます。
35%は、地域Iの学校で働いている高校の教師、少数民族および山岳地域の地域IIで働いています。島のコミューン、島、国境のコミューン、コミューンは、政府の規制に従って安全です。
70%のレベルは、専門高校で教える教師に適用されます。
手当の段階的な分割は、特に経済社会状況が困難な地域で、教員が安心して仕事に就けるように奨励、動機付けることを目的としています。同時に、この政策は、専門学校や国の人材育成施設で優秀な教員を育成することにも貢献します。
可決されれば、職業優遇手当に関する新しい規定は、高校教員の収入を大幅に改善し、公平性を確保し、教育部門における長期的な貢献を奨励するのに役立ちます。
上記の点は草案であり、正式に公布された規定ではありません。