法務省は、公立医療機関の職員および労働者に対する職業優遇手当制度の詳細を規定する政令草案の評価文書を発表しました。
草案によると、医療部門は、仕事の性質と労働環境に応じて、30%から100%までの6つの異なる手当レベルを適用します。
草案は、公立医療施設(公立社会扶助施設を含む)の職員および労働者に適用されます。内容には、受給対象者、適用原則、計算方法、受給額、受給期間、および職業優遇手当の支払い源が明確に規定されています。
最高手当額は100%で、精神科診療、法医学、精神法医学、救急蘇生、解毒、病理学などの特殊でリスクの高い業務を常に直接行う医療従事者に適用されます。さらに、奥地、遠隔地、国境地域、島嶼部、少数民族地域、または特に困難な経済社会地域にあるコミューン保健ステーション、予防医療施設で働く医療従事者もこの額の対象となります。
70%の手当は、ハンセン病、結核、HIV/AIDS、A群感染症、新生児ケア、重度の障害者を直接治療する医療従事者に支給されます。高度バイオセーフティ検査室またはアヘン依存症治療施設で働く。
60%の割合は、感染症の治療、病原体検査、放射線療法、化学療法、核医学、癌治療薬の調合、地域社会での疾病予防の監視に関連する仕事に適用されます。
50%の割合で、受益者は麻酔蘇生、火傷、皮膚科、小児科、画像診断、感染症管理、臨床薬学の分野で働く医療従事者です。
40%の手当は、通常の診療、リハビリテーション、伝統医学、医薬品の製造と保管、医療機器の検査、臨床栄養、リプロダクティブヘルスケアなどの活動の大部分に適用されます。結核、ハンセン病、HIV/AIDS、精神疾患などの特殊な専門施設で直接専門業務を行っていない職員グループもこの対象となります。
一方、最低30%は、健康教育、人口に関する広報活動に従事する公務員、学校や機関の医療従事者、および医療専門職に直接従事していない人々に適用されます。
実施ロードマップについて、草案は70%以下の手当レベルが2026年中にすぐに適用されることを提案しています。特に、100%手当レベルは段階的に実施されます。2026年は80%、2027年は90%、2028年からは100%が完全に適用されます。
起草機関によると、職業優遇手当の調整は、医療従事者の仕事の特殊性、職業上のリスクレベルを認識し、医療業界の人材を維持し、引き付けることに貢献することを目的としています。