ベトナム社会保険(BHXH)は、2024年社会保険法の規定によると、生後6ヶ月未満の養子縁組を受けた労働者は、法律で定められた条件を満たせば出産手当を受け取ることができると述べています。
具体的には、2024年社会保険法第50条第1項d号は、強制社会保険に加入する対象グループに属する労働者は、生後6ヶ月未満の養子縁組の際に出産手当を受け取ることができると規定しています。
ただし、この制度を享受するには、労働者は養子縁組前の12ヶ月間、6ヶ月以上強制社会保険に加入する必要があります。この規定は、2024年社会保険法第50条第2項に記載されています。
出産手当の受給休暇期間について、2024年社会保険法第56条は、生後6ヶ月未満の養子縁組を受けた労働者は、養子縁組の日から子供が生後6ヶ月になるまで出産手当を受けるために休暇を取得できると規定しています。
父親と母親の両方が強制社会保険に加入しており、どちらも出産手当を受ける資格がある場合、2人のうち1人だけがこの手当を受けるために退職することができます。
産休期間に加えて、生後6ヶ月未満の養子縁組をした労働者は、2024年社会保険法第58条の規定に従って一時金も受給できます。
それによると、一人当たりの一時金は、労働者が養子縁組した月の基準額の2倍です。
出産手当の受給書類について、2024年社会保険法第61条第4項は、生後6ヶ月未満の養子縁組の場合の書類には、養子縁組証明書のコピーと子供の引き渡し議事録が含まれると規定しています。