2025年7月1日から施行される法律第41/2024/QH15号第42条第2項によると、次のように規定されています。
労働者は、次のいずれかの場合に病気手当を受け取ることができません。
自ら傷害を負わせたり、自ら健康を害したりすること。
政府が規定するリストに従って麻薬、麻薬前駆物質を使用する。ただし、前駆薬または前駆物質を含む配合薬を使用する場合は、医療機関の医療従事者の指示に従う。
労働災害や職業病の治療、労働機能の回復のために初めて退職しなければならない期間。
本条第1項の規定に基づく退職期間が、労働法に関する規定に基づく退職期間と重複する場合、または他の専門分野の法律の規定に基づく全額給与を受給するために退職している場合、または社会保険に関する法律の規定に基づく出産手当、健康回復手当を受給するために退職している場合。
労働者は、2025年7月1日から施行される社会保険法第41/2024/QH15号第50条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項に規定されている出産手当を受ける資格があり、具体的には次のとおりです。
労働者が出産前の12ヶ月間、社会保険料を6ヶ月以上支払ったことがある場合、代理出産を依頼された場合、または生後6ヶ月未満の養子縁組を受けた場合、出産手当が支給されます。
出産した女性労働者が、強制社会保険料を12ヶ月以上支払っており、妊娠中に医療施設の医療従事者の指示に従って離職して養生しなければならない場合、出産前の12ヶ月間は強制社会保険料を3ヶ月以上支払わなければなりません。
上記の規定と照らし合わせると、労働者は強制社会保険に関する法律の規定に基づいて、規定に従って出産手当を受けるための完全な書類を完成させ、解決のために最寄りの社会保険機関に提出します。
参加者の団体または個人は、公的サービスポータルを通じて書類を提出し、管轄の医療機関が発行した退院証明書または社会保険給付を受けるための退職証明書を添付します。