ベトナム社会保険によると、30日以上の外来医薬品の処方、支給は、保健省の2025年6月30日付通達第26/2025/TT-BYT号第6条第8項b号および関連するガイダンス文書に規定されています。
しかし、監視の結果、一部の医療保険診療施設での実施は均一ではなく、患者が何度も往復し、待ち時間が長くなり、特に高齢者や虚弱な患者の治療に影響を与えていることがわかりました。
医療保険の権利を十分に確保し、移動時間を短縮し、患者の継続的かつ安定した治療効果を高めるため、ベトナム社会保険は地方の社会保険に対し、医療保険診療施設での30日以上の外来診療の実施状況を調査し、報告するよう要求しています。
同時に、医療機関と協力して、規定に従って医薬品の供給を同期的に展開します。
保健省が発行した通達第26/2025/TT-BYT号は、外来治療における医薬品の処方箋と化学薬品および生物製剤の処方箋に関する規定であり、2025年7月1日から施行されます。
その中で、30日を超える外来医薬品を処方できる252の疾患のリストを規定しています。処方医は、患者の臨床状態と安定性に基づいて、処方箋内の各薬の使用日数を決定し、各処方箋の使用日数は、以前のように最大30日のみ処方されるのではなく、最大90日を超えない範囲で処方します。
ベトナム社会保険庁によると、この指示は、加入者の医療保険給付の完全かつタイムリーな確保におけるベトナム社会保険庁の一貫した立場を明確に示しており、不要な手続きを削減し、患者が何度も往復する必要を減らし、同時に社会保険、医療保険分野における行政改革の目標に適合することを目的としています。