保健省によると、2025年6月30日付の通達第26号は、外来診療施設における医薬品の処方箋と化学薬品および生物製剤の処方箋に関する規定であり、2025年7月1日から施行され、診療管理および臨床薬学業務における情報技術アプリケーションの開発に適合し、患者にとって有利な多くの新しい点を規定しています。
上記の障害を回避し、安定した治療を受けた患者に対する煩雑な手続きを制限し、特に医療保険(BHYT)患者に対する長期外来医薬品の処方に関する全国的な統一的な実施を確保するために、保健省は保健局長、診療所(KBCB)所長に対し、通達第26号の規定、診療所、BHYTに関する法律の規定に基づいて、いくつかの内容を直ちに実施するよう要請しました。
保健局は、管轄区域内の医療施設に対し、通達第26号第6条第8項b号の規定の実施を徹底的に調査し、徹底的に実施し続け、通達第26号に添付された付録VIIに規定されている病状リストに従って、病気の状態に適した外来医薬品の処方箋を最大90日間処方できるようにし、健康保険証を持つ患者と健康保険証を持っていない患者を区別せず、患者にとって最も有利な条件を作り出し、不要な手続きを制限し、手続き改革を強化するよう指示しました。
同時に、慢性疾患の管理と慢性疾患の治療における処方箋の作成を見直し、強化します。臨床検査の指示、準臨床サービスの実施、処方箋の作成、医療機器の指示が不合理であることを是正します。健康保険基金の管理、効果的な使用、節約を強化します。
医療施設については、保健省は医療従事者に対し、診療手続き、診療プロセス、患者の権利、健康保険給付に関する包括的な研修を強化するよう要請しました。その中には、30日以上の外来薬の処方適用対象となる疾患リスト、疾患グループに関する内容が含まれており、指示を完全に実施します。
薬の使用に関する具体的かつ完全な指示、異常がある場合は再検査を行います。診療所は、患者の権利と安全に迷惑をかけたり、影響を与えたりする指示が不十分または不十分な場合に責任を負います。
患者が専門的要件と規制を満たしている場合、患者が安心して治療を受けられるように、最大限の適切な量の薬を投与することを提案します。長期の祝祭日、特に2026年の旧正月と丙午の旧正月には、薬の受け取り手続きを行う必要がなく、患者に健康状態を自己モニタリングし、異常がある場合は診療所に行くように指導します。
保健省はまた、社会保険機関に対し、実施プロセスにおいて医療施設と緊密に連携するよう要請しました。
保健省は、機関および部門に対し、患者と医療保険加入者の権利を確保するために、厳格に実施するよう要請しました。