保健省の2024年11月17日付通達第39/2024/TT-BYT号(保健大臣の2016年9月28日付通達第35/2016/TT-BYT号のいくつかの条項を修正・補足)の規定によると、医療保険加入者の享受範囲に属する医療技術サービスのリストと割合、支払い条件を発行する際、糖尿病治療計画または治療結果の評価のための定量検査HbA1c(血液)は、少なくとも90±3日ごとに2回目以降に医療保険で支払われます。
治療医が検査を指示することは、患者の診療歴と病状の経過に基づいています。検査を実施するには、患者は診察時に治療医と直接話し合い、保健省の規定に従ってBHYTの支払い条件に適合する検査を指示することを提案します。
保健省が発行した通達第26/2025/TT-BYT号によると、2025年7月1日から施行され、許可されたリストに該当するいくつかの慢性疾患を患っている患者は、以前の最大30日間の制限ではなく、30日以上外来で薬を処方されるようになります。
それによると、保健省が発行した30日以上の外来薬の処方適用対象疾患リスト、疾患グループ。具体的には、感染症、寄生虫、血液疾患、精神疾患、内分泌疾患、栄養および代謝疾患を含む16の疾患グループがあります。
30日以上薬を投与される一般的な慢性疾患には、高血圧、糖尿病、気管支喘息、COPD、不安障害、うつ病、慢性B型肝炎、HIV/AIDS、甲状腺機能低下症、静脈不全、パーキンソン病、アルツハイマー病、認知症、サラセミア、萎縮性側索硬化症などの血液および免疫疾患、および思春期の月経困難症などの成人期の婦人科疾患が含まれます。このリストには合計252の疾患があります。
30日以上の薬の投与を受けるかどうかは、患者の臨床状態と安定性に依存します。それに基づいて、医師は最大の薬の使用日数を決定しますが、90日を超えないものとします。