社会保険に加入することを義務付けられている事業主の対象者
2024年社会保険法および政令158/2025/ND-CPによると、2026年から、強制社会保険の加入対象者に関する規定は、個人経済部門に対して具体的な調整が行われました。
事業登録を行い、申告方法で税金を納付している事業世帯の事業主は、社会保険に加入する義務のある対象者です。
申告税の対象とならない個人事業主については、強制社会保険への加入スケジュールは2029年7月1日から開始されます。したがって、現時点では、会計帳簿を作成し、税金を申告する大規模な個人事業主が、この規定の重点対象となります。
どのような場合に事業主は社会保険料の追徴課税を受けるのか?
事業主に対する強制社会保険の追徴は、納付対象となる個人が期限内に納付しない場合に発生します。
政令158/2025/ND-CP第8条に基づき、事業主は、規定された最遅期限以降に支払った場合、追徴課税されます。具体的には、事業主は、毎月、3ヶ月ごと、または6ヶ月ごとの支払い方法を選択できます。最遅の支払い期限は、支払いサイクル直後の翌月の最終日です。上記の期限を過ぎても、社会保険料が社会保険機関のシステムに登録されていない場合、事業主は追徴課税対象となります。
追徴金額の計算式:金利0.03%/日
事業主が追徴課税時に支払わなければならない金額には、規定に従って支払うべき元本だけでなく、延滞利息も含まれます。
追徴金額は、次の式に従って決定されます。
追徴額 = 強制社会保険料 + (強制社会保険料 x 0.03% x 延滞日数)
その中で:
強制社会保険料:2024年社会保険法第33条第4項a号に規定されている拠出額。
延滞日数:延滞期間の最終日から実際の支払い日までの翌日から計算されます。
この日利0.03%の金利水準は、法律の厳格性を確保し、一般労働者、特に事業主の長期的な社会保障の権利を保護することを目的としています。