政府は、税金および請求書に関する行政違反の処罰を規定する政令第125/2020/ND-CPのいくつかの条項を修正および補足する政令第310/2025/ND-CPを発行しました。
政令310号は、税務行政違反の処罰対象の範囲を拡大するだけでなく、特に請求書に関する違反行為と関係者の責任に対する処罰の原則とレベルを詳細化しています。

税務局法務部長のグエン・ティ・ラン・アイン女史は、政令310号は、税務管理の実践に非常に明確で透明性があり、適合した方向で法的枠組みを完成させることに焦点を当てていると述べました。
政令には、税務管理機関が管理するその他の徴収項目を含む調整範囲を追加するなど、いくつかの新しい点があります。具体的には、この徴収項目は、企業における国家資本の管理と投資に関連しています。この規定は、経済形態間の公平性を確保します。
政令はまた、処罰対象を追加しています。例えば、多国籍企業グループに属する合弁会社は、これらの合弁会社が法律の規定に従って納税申告を行わない場合、決議107に従って追加法人所得税を納付する必要があります。
政令310号はまた、法律の厳格性を確保し、特に実現可能性を確保するために、処罰原則を明確にしています。
政令310では、違反事例において、不適切な時期に請求書を作成した行為に対する最大罰金は7000万ドン、請求書を作成しなかった行為に対する最大罰金は8000万ドンです。
不適切な時期に請求書を作成した行為に対して、罰金レベルは、警告から組織に対して50万ドンから70,000,000ドンの罰金、個人に対して1/2の罰金までの各閾値に分けられます。
納税者は、100枚以上の請求書に対して請求書を発行しない場合、または不適切な時期に請求書を発行した場合、または100枚以上の請求書に対しても同額の罰金が科せられます。
政令は2026年1月16日から施行されます。
政令第125/2020/ND-CP第24条を改正・補足する政令第310/2025/ND-CP第1条第14項は、法律の規定に従って不適切な時期に請求書を作成した行為に対する処罰レベルを次のように規定しています。
- プロモーション、広告、サンプル品に使用される商品およびサービス、労働者および内部消費に代わって給与を与え、贈与、贈与、交換、支払いに使用される商品およびサービス(生産プロセスを継続するための内部ローテーション商品を除く)に対して、不適切な時期に請求書を作成する行為に対して警告を科す。融資、貸付、または請求書番号1の商品の返還の形式で商品を輸出する。
- プロモーション、広告、サンプル品に使用される商品およびサービスに対して、請求書を不適切なタイミングで作成した場合、50万ドンから150万ドンの罰金。労働者および内部消費の給与の代わりに贈与、贈与、交換、支払いに使用される商品およびサービス(生産プロセスを継続するための内部ローテーション商品を除く)。2桁の請求書から10桁未満の請求書に対する融資、貸付、または商品の返還の形式で商品を輸出する場合、および1桁の請求書を販売、サービス提供する際に請求書を不適切なタイミングで作成した場合。
- プロモーション、広告、サンプル品に使用される商品およびサービスに対して、請求書を不適切なタイミングで作成した場合、2,000,000ドンから5,000,000ドンの罰金。労働者および内部消費の給与の代わりに贈与、贈与、交換、支払いに使用される商品およびサービス(生産プロセスを継続するための内部ローテーション商品を除く)。10枚の請求書から50枚未満の請求書に融資、貸付、または商品の返還の形式で商品を輸出する場合、および2枚の請求書から10枚未満の請求書で商品を販売、サービスを提供する際に、請求書を不適切なタイミングで作成した場合。
- プロモーション、広告、サンプル品に使用される商品およびサービスに対して、請求書を不適切なタイミングで作成した場合、5,000,000ドンから15,000,000ドンの罰金。労働者および内部消費の給与の代わりに贈与、贈与、交換、支払いに使用される商品およびサービス(生産プロセスを継続するための内部ローテーション商品を除く)。50枚から100枚未満の請求書から融資、貸付、または商品の返還の形式で商品を輸出する場合、および10枚から20枚未満の請求書から商品を販売、サービスを提供する際に、請求書を不適切なタイミングで作成した場合。
- プロモーション、広告、サンプル品に使用される商品およびサービスに対して、請求書を不適切なタイミングで作成した場合、15,000,000ドンから30,000,000ドンの罰金。労働者および内部消費の給与の代わりに贈与、贈与、交換、支払いに使用される商品およびサービス(生産プロセスを継続するための内部ローテーション商品を除く)。100枚以上の請求書から融資、貸付、または商品の返還の形式で商品を輸出する場合、および20枚の請求書から50枚未満の請求書で商品を販売、サービスを提供する際に、請求書を不適切なタイミングで作成した場合。
- 50枚以上の請求書から100枚未満の請求書を販売、サービス提供する際に、請求書を不適切なタイミングで作成した場合、3000万ドンから5000万ドンの罰金。
- 商品販売、100枚以上の請求書のサービス提供時に、不適切なタイミングで請求書を作成した場合、5000万ドンから7000万ドンの罰金。
注意:上記の罰金レベルは組織に適用され、個人に対する罰金レベルは組織に対する罰金レベルの1/2です。