2025年税務管理法第13条第1項は、付加価値税、個人所得税について次のように規定しています。
- 事業世帯、個人事業主が、課税対象、納税対象となる商品・サービスの生産・事業活動からの年間売上高額を税法規定に従って特定した場合、事業世帯、個人事業主は、付加価値税、個人所得税の納税額を付加価値税、個人所得税法規定に従って自己決定します。
個人事業主が税務機関とデータ接続された現金コンピューターから作成された電子請求書、電子請求書を使用する場合、税務管理情報システムは、個人事業主が電子請求書データベース、税務管理データベース、および税務機関が他の国家機関、組織、個人から提供する他のデータソースに基づいて税務申告および課税を支援するために、自動的に税務申告書を作成します。