ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
料金および手数料分野における行政違反の処罰を規定する政令第2/2026/ND-CP第10条第2項(2026年1月1日から施行)は、次のように規定しています。
規定に従って料金、手数料を正しく徴収しない行為に対して罰金を科す:
a)違反金額が1000万ドン未満の違反行為に対して、100万ドンから200万ドンの罰金。
b)違反額が1000万ドンから3000万ドン未満の違反行為に対して、200万ドンから600万ドンの罰金。
c)違反金額が3000万ドンから5000万ドン未満の違反行為に対して、600万ドンから1000万ドンの罰金。
d) 違反金額が5000万ドンから1億ドン未満の違反行為に対して、1000万ドンから2000万ドンの罰金。
e)違反額が1億ドンから3億ドン未満の違反行為に対して、2000万ドンから6000万ドンの罰金。
e)違反金額が3億ドン以上の場合、6000万ドンから1億ドンの罰金。
3. 結果の是正措置:
a)本条第1項および第2項に規定されている違反行為によって徴収されたすべての手数料および料金を、手数料および料金の支払い者に返還することを義務付ける。返還するために手数料および料金の支払い者を特定できない場合は、この金額をすべて国家予算に納付する。
b)料金法および手数料法の規定に従って、料金および手数料徴収組織の責任を履行することを義務付ける。
したがって、2026年1月1日から、違反に応じて料金や手数料が異なるが、罰金は異なるが、最高でも1億ドンに達する。
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