政府は、予算収入源を透明化するために、古い規制に代わる政令2/2026/ND-CPを正式に発行しました。それによると、料金および手数料の徴収書類の作成に関する違反行為は、今年の初めから厳正に処理されます。
政令2/2026/ND-CP第15条では、罰金レベルは違反の程度に応じて明確に区別されています。
内容が完全に記録されていない書類作成などの不注意(金額目標を除く)の場合、最初の違反は警告処分となります。ただし、2回目以降は、罰金は100万ドンから200万ドンになります。
さらに深刻なのは、料金徴収時に書類を作成しない、または作成したが隠し、納税者に渡さない行為は、200万ドンから600万ドンの罰金が科せられます。
この規定は、「領収書なしの料金徴収」の弊害を撲滅し、国家収入源を帳簿外にしておくことを防ぎます。料金を支払う人は、自分の権利を保護するために料金徴収書類を自主的に要求する必要があります。
政令2/2026/ND-CPの最もホットな点は、財政詐欺の性質を持つ行為に対する制裁措置にあります。管轄当局は、次の2つのグループの行為に特に注意を払っています。
第一に、連合間の金額の差額を記録する行為。差額額に応じた罰金は、各書類番号あたり最大20,000,000ドンです。
「連合間の差額」は、連合が顧客に実際の徴収額(例えば50万ドン)を記録するように指示する詐欺の手口ですが、税務申告の端で連動して、差額を隠蔽するためにより少ない金額(例えば5万ドン)を記録します。
第二に、架空の書類を作成する行為(偽造書類を作成し、実際の取引がない)。この行為に対する罰金は、書類の価値に応じて200万ドンから1600万ドンの範囲です。
さらに、使用期限切れの料金徴収書類を使用する場合も、1件あたり200万〜400万ドンの罰金が科せられます。
重要な注意点:政令2/2026/ND-CPに記載されている上記の罰金レベルは、組織に適用されます。個人が違反した場合、罰金レベルは組織の罰金レベルの1/2になります。
100万ドン未満の差額:100万〜200万ドンの罰金。
100万ドンから500万ドン未満の差額:200万〜600万ドンの罰金。
1000万ドン以上の差額:1000万〜2000万ドンの罰金。