ベトナムは発展途上国であり、海外からの多額の投資流入を受けています。 FDI 企業は経済発展において重要な役割を果たしています。政府はまた、外国投資を誘致するために多くの支援政策を打ち出しました。国家予算の歳入損失の防止と対策は、一般的に、FDI 企業を含むすべての企業に適用され、平等、健全、公正なビジネス環境を確保します。
近年、財務省と税務部門は、FDI企業を含む企業の収益損失と移転価格を防止し、対処するために多くのソリューションを適用してきました。
I. 移転価格に関するいくつかの基本的な問題
1. 移転価格の考え方
国際慣行によれば、移転価格は、世界中の多国籍企業が支払うべき税金を最小限に抑えるために、独立した当事者間の取引の原則に従わない、関連関係を持つ当事者間で商品の売買やサービスの提供を行うための価格政策の実施として理解されています。これを行うために、多国籍企業は多くの場合、グループ内の内部取引に価格設定ポリシーを作成および適用するために、国間の税金の違いや税制上の優遇措置を適用します。したがって、グループ内のメンバー間の取引価格は、これらの取引から得られる利益に応じて、独立した当事者間の取引価格よりも高くまたは低く計画される可能性があります。
したがって、移転価格とは、税制上の優遇政策や地域、地域、国間の税率の違いに基づいて、グループ全体の納税義務全体を最小限に抑え、その利益を最大化することを目的として、市場の独立した当事者間の通常の取引価格によらず、経済グループのメンバーと多国籍企業の間で製品(有形資産、無形資産、サービス、ローン、借入資材、資本)を移転する政策を実施する行為です。家族。
2. 移転価格の影響
移転価格は、法人または多国籍企業全体が支払うべき税金の総額を最小限に抑えるための租税回避および利益移転の行為であるため、世界または全国の国々の連結納税額はそれに応じて減少します。この行動は各国の予算収入に異なる影響を与えます。経済法人は、税率の高い国から税引前利益の全部または一部を税率の低い国に移転し、税率の高い国では課税所得と納税額を減らし、税率の低い国では課税所得と納税額を増やすという租税回避計画を策定します。商品の売買価格やグループ内の企業間でのサービス提供を規制する計画の策定から、利益と納税額に影響が及び、次のようなマクロ経済的な影響が国の経済に及ぼされます。
- 移転価格は親会社の資本回収時間を短縮するために投入要素を高く評価する形で行われ、資本の流れが投資受入れ国から逆流する傾向にある。この移転価格行動は、経済の生産や事業活動の結果を誤って反映することにつながり、不誠実な経済像を生み出します。
- 多国籍企業は豊富な投資資金の利点により、大規模な広告や販売促進戦略を通じて容易に国内企業を乗っ取り、損失を受け入れて市場を支配し追い詰めることができます。国内企業は競争できるだけの財務的潜在力を持たないため、徐々に倒産したり、事業内容や製品の変更を余儀なくされたりするでしょう。その際、多国籍企業が次第に独占化し、国内市場を操作し、価格統制を独占することにより、マクロ経済政策が困難になり、国内生産産業の発展を促進できなくなり、消費者に損害を与え、資本投資国への経済依存を招くことになる。
II.最近の財務省と税務部門の関連取引による企業の収益損失を防止し、それに対処する取り組み:
外商投資企業の納税義務を回避するために移転価格を利用する事態を防ぐため、財政部と税務部門は、政策メカニズムの構築と完成、人材の育成から実施の組織化に至るまで、多くの解決策を同期して実施してきた。具体的には:
1. 制度と政策について:
- 2015 年以前の期間。
移転価格および租税回避行為を防止および制限するために、財務省は、利得税法(現在の法人所得税法)に基づき、1997 年 10 月 20 日付の通達 No. 74-TC/TCT、1999 年 7 月 16 日付の通達 No. 89/1999/TT-BTC などの実施指針を含む、移転価格防止に関する法的枠組みを発行しました。
前述の通達では、関連会社間の取引において、価格や利益率に不当な問題があることが調査により判明した場合、税務当局が価格や利益率を調整する「移転価格防止措置」が講じられると定められている。 2001 年までに、財務省は 2001 年 3 月 8 日付けの通達第 13/2001/TT-BTC を発行し、ベトナムへの外国直接投資の形態に対する多くの税規制の実施を指導しました。
このため、移転価格問題に対する考え方も一定の変化を遂げ、移転価格「反」の傾向から、移転価格を国際経済統合の客観的現象として受け入れ、「移転価格防止措置」の名称を「関連企業間の取引関係における市場価格を決定する措置」に変更する傾向にある。
国際経済統合の深化に伴い、関連する取引価格管理政策は企業の商習慣や国家機関の管理慣行に合わせてますます改善・改訂されている。
税金の自己申告と自己納税のメカニズムを適用する傾向に伴い、関連する取引価格の決定は税務当局の管理手段から納税者の自己申告と自己決定の義務へと移行しました。 2003 年 6 月 17 日付の法人所得税法 No. 09/2003/QH11 では、納税者の義務は「市場価格での商品の購入、販売、交換および会計処理」と規定されています。
これに基づいて、財務省は 2005 年 12 月 19 日付の通達第 117/2005/TT-BTC を発行し、関連当事者間の商取引における市場価格の決定を指導しました。したがって、本通達の規制範囲内で関連当事者取引を行う納税者は、法人所得税を確定する際に自ら市場価格を決定し、市場価格に応じて課税所得を申告、調整するものとします。
2007 年 7 月 1 日から施行される税務管理法 No. 78/2006/QH11 は、納税者が「市場での通常の取引価値に従わない商品やサービスの購入、販売、交換および会計処理」を行った場合、税務当局が税を課税すると規定しています。
財務省は、2010 年 4 月 22 日付で、通達 117/2005/TT-BTC に代わる、関連関係のある当事者間の商取引における市場価格の決定を指針とする通達 66/2010/TT-BTC を発行しました。回覧番号 66/2010/TT-BTC は、2010 年 6 月 6 日から正式に発効し、回覧番号 117/2005/TT-BTC の内容全体を継承し、多くの条件を修正および補足し、関連当事者に対するいくつかの規制を明確にし、関連取引の価格を決定するための最適な値を選択し、関連取引情報を申告するための形式を修正しました...
この期間中、移転価格活動に対する税務管理政策は、合法性と実務の両面で前向きな変化を遂げてきました。基本的に、関連関係者間の商取引における製品の市場価格の決定に関する規制は、国際慣行およびベトナムの慣行に従って、OECD ガイドラインに基づいています。
移転価格の管理に貢献するため、財務省は、移転価格活動の管理の品質と効率を向上させるソリューションの構築と導入に重点を置くことを目的として、2012年から2015年までの移転価格活動を管理する全体的なプログラムに関する2012年5月21日付決定第1250/QD-BTCを発行しました。関連関係のある企業が、法律の規定に従って納税義務を軽減するために、商品、サービス、知的財産権、企業秘密などの価値の内部移転を利用することを制限および防止する。納税者の法律遵守を強化し、企業間の公正で健全なビジネス環境を構築します。
- 2015年以降の期間:
2017年、財務省は、関連取引を行う企業の税務管理を規制する2017年2月24日付政令第20/2017/ND-CPの公布を政府に提出した。これに基づいて、財務省は、2017 年 2 月 24 日付けの政府政令第 20/2017/ND-CP の多くの条項の実施を指導する、2017 年 4 月 28 日付の回覧第 41/2017/TT-BTC を発行しました。
これは、ベトナムの移転価格防止および利益移転防止の法的枠組みにおける新たな前進と考えられており、国際慣行の吸収に基づいてベトナムで生じている実際の状況に基づいて、収益浸食を引き起こす利益移転慣行との戦いを強化し、移転価格活動に対する税務管理の有効性と効率を改善するという政府の決意を示している。
財政部は、関連取引企業の税務管理の法的有効性をさらに向上させるため、関連取引企業の税務管理の有効性と効率性を向上させるため、関連取引企業の税務管理に関する規制を立法化した2019年税務管理法第38/2019/QH14号を策定し、国会に提出するよう勧告した。
関連取引を行う企業の税務管理に関する法的政策を同期させて完成させるため、財務省は関連取引を行う企業の税務管理を規制する政令第 132/2020/ND-CP の公布を政府に提出しました(政令第 20/2017/ND-CP および政令第 68/2020/ND-CP に代わるもの)。
公布された上記政策の追加および調整は、移転価格防止および利益移転防止の法的枠組みにおける新たな一歩となる。なぜなら、この政策は、関連取引を行う納税者の関連取引の価格を決定するための文書の申告と作成の義務、申告サービスを提供する際の監査部門の責任、企業向けの関連取引価格を決定するための文書の作成、関連取引価格を決定するための文書の作成方法を明確に規定しているからである。 取引価格、価格と利益率の調整。利益、納税者の利益分配率…
これは、国際慣例や新たな実務条件に従って、移転価格活動に対する税務行政の有効性と効率を改善し、吸収に基づく収益の浸食を引き起こす利益移転慣行との闘いを強化し、ベトナムの新たな状況における移転価格活動に対する税務行政の要件を満たすという政府の決意を示している。
2025 年 2 月 10 日、政府は、経営効率を高め、収益損失を防ぎ、企業の困難を取り除くために、関連取引を伴う企業の税務管理を規制する政令 No. 132/2020/ND-CP の多くの条項を修正および補足する政令 No. 20/2025/ND-CP を発行しました。
関連取引価格の違反に関しては、税金の行政違反に対する罰則を規制する政府の2020年10月19日付け政令第125/2020/ND-CPが発令される前は、請求書には関連取引価格の申告および決定の違反に対する制裁の形態が明確に規定されていなかった。申告期限手続きの違反から違反まで、申告および関連する取引価格の決定の違反に対する行政違反に対する制裁に関する政令第 125/2020/ND-CP を参照してください。
- 関連当事者との取引を行う納税者の課税価格決定方法に関する事前合意に関する規制:2013 年 12 月 20 日、財務省は、税務行政における課税価格決定方法 (APA) に関する事前合意の適用を指導する通達 201/2013/TT-BTC を発行しました。 2021年6月18日、財務省は、関連取引を行う企業の税務管理における課税価格(APA)の決定方法に関する事前合意メカニズムの適用を案内する通達第45/2021/TT-BTCを発行しました。
APAは、税務当局と納税者、またはベトナムの税務当局とパートナー税務当局と納税者が、独立取引の原則および納税義務を決定する業務および取引の性質の原則に従って、APAの範囲内で関連者取引に対する法人所得税義務の履行に関する法的規制の適用について協力、協議、交渉するという原則に基づいて適用されます。
国際問題である制度、政策、移転価格の問題(多国籍企業に関連する)に加えて、ベトナムはタックスヘイブンの搾取の影響も受けています。したがって、移転価格問題を解決するには、国際的な税制改革問題に参加する必要がある。
移転価格を調整するための法的枠組みは、一般的な国際慣行およびベトナムの慣行に従ってますます改善されています。現在、財務省は管理法第38号の修正・補足草案と、税法制度全般を完成させるための関連取引価格管理に関する内容を含む税管理法に代わる指針となる文書を検討している。
2. 宣言の審査、促進、指導、宣伝支援の活動について:
財務省と税務部門は、関連取引のある企業に対する申告ガイダンスの見直しと促しを強化している。財務省は業界関係者や企業向けの宣伝と研修を強化している。企業が規制に従ってアフィリエイト取引情報を理解し、申告できるように、審査、促進、普及を強化します。
当初、関連取引の価格を申告・決定する企業の多くは、関連取引情報を申告するものの、市場価格に応じて価格(利益水準)を調整していない、申告価格決定方法を証明する根拠となる情報やデータがなく主観的な価格決定方法であると宣言する、関連取引の価格決定を証明する書類を作成していないなどの規制を満たしていませんでした。
現在、FDI 企業を含む関連取引のある企業では、申告の遵守に関して多くの前向きな変化が見られます。基本的に、FDI 企業を含め、関連取引を行う企業は、関連取引情報を申告および履行し、関連取引価格を決定する義務を認識しています。
3. 検査・審査について
財務省は各レベルの税務当局に対し、関連企業に対する移転価格調査の計画段階から調査の実施に至るまで重点的に調査を強化するよう指示した。そのため、あらゆるレベルの税務当局は、移転価格や租税回避のリスクが高く、ベトナムの税収の浸食を引き起こしている企業の検査と審査の促進に重点を置いている。ドンナイ、ホーチミン、バクザン、バクニンなど、一部の地域では移転価格による多額の延滞が発生しています。
4. 協力し、共有し、国際的な経験から学びます。
過去何年にもわたって、各国の税務当局間で税務管理の知識や経験を共有する協力が定期的に行われてきました。各国の税務当局には独自の強みがあり、税務行政の特定の分野ではより迅速な進歩を遂げています。
ベトナムで実践できるよう、高度な税務管理の知識と経験を学び、応用することが必要です。租税に関する国際協力は強化されており、多くの国際後援プログラムやプロジェクトを受領・実施し、租税に関する国際的な活動やイベントに積極的に参加・組織することで理解を深め、税務管理能力の向上に役立つ経験を蓄積し、実質的に税制の改革と近代化のプロセスに貢献している。
税務当局は、オーストラリア、日本、韓国、中国、マレーシア、タイなど、世界中の多くの税務当局と多くの二国間協力チャンネルを確立しています。
各国の税務当局との二国間協力に加えて、ベトナムの税務当局は地域および世界のフォーラムに参加し、税務管理能力を共同で向上させています。 2003 年にベトナムは、現在 18 か国が加盟するアジア太平洋税務行政研究協会 (SGATAR) に参加しました。ベトナム税務当局は毎年、移転価格に関する内容について議論し交換するSGATARカンファレンスに出席しています。
2017年にベトナムがBEPSに加わり、100番目の加盟国となった。デジタル経済の発展と法人税の低いところに利益を移転する生産や事業のシフトという問題を解決するため、G20グループの財務大臣と中央銀行総裁は、デジタル経済で生じる税務上の課題を解決するための「二本柱ソリューション」の原則に合意した。その中で: 最初の柱は、デジタル活動に対する税配分を規制します。 2 番目の柱は、世界的な最低税率を規定します。
広範な協力の精神に基づき、ベトナムの税務当局は国際機関と積極的に連絡を取り、アドバイスと経験からの学びを必要とする新しい分野に主に焦点を当てた技術支援プログラムを開発してきました。そのおかげで、過去長年にわたって、国際機関からの技術支援を受けて、税務当局が直面する新たな問題に対処できるよう、国際慣行及びベトナムの慣行に従って、関連取引を伴う企業の税務管理に関する規制を含む税務管理に関する政策や規制が迅速に整備されてきました。
2023年3月22日、パリで経済協力開発機構(OECD)はベトナムに対する税務行政支援に関する多国間協定(MAAC)の署名式を開催した。 2023年1月30日現在、MAACには146か国が署名しており、そのうち63か国がベトナムと租税協定を締結している。すべてのG20加盟国、OECD、EU、BRIICS諸国(ブラジル、ロシア、インドネシア、インド、中国、南アフリカ)を含む139の参加国に有効です。
MAAC は、今日最も包括的な多国間国際法の枠組みであり、情報交換、同時税務調査、海外税務調査、租税債務回収の支援など、租税回避を解決するための税務行政に関するあらゆる形態の国際協力を網羅しています。
MAAC 協定は、国際的な脱税や租税回避、その他の形態の不遵守と闘うため、税務情報を交換し、税務行政に協力するための国際的な法的文書の適用を通じて、加盟国が税法をより適切に執行するのに役立ちます。
パートナーとの移転価格紛争を解決するための二国間租税協定に基づく相互協議の実施結果について: 相互協議は、二重課税を防止するため、二国間租税協定の解釈及び適用において生じる困難・障害を解決するために、管轄当局が共同して協議、協議及び交渉を行うことを可能にする手続きです。
これまでの移転価格MAP決済の事例はいずれも、ベトナム税務当局の関連FDI企業に対する検査結果に基づき、移転価格と法人所得税の調整に起因する相手国における二重課税を回避するために、相手国税務当局(日本と韓国)が提案したものである。移転価格に関するMAPの議論の内容は、租税協定第9条の関連企業に対する規制の適用、国内法および国際慣行に従った移転価格管理の原則と規制の説明を中心に展開されました。これまでの移転価格MAP実施の結果により、納税者はベトナムの移転価格規制を遵守することが保証されています。
5. 省庁、部局、地方自治体、報道機関との調整について:
財務省と税務部門は、一般的な税務管理と特に移転価格防止管理に役立つ情報を共有するために省庁、部門、地方自治体と連携しています。メディアや通信機関を通じて納税者に税法に関する情報を提供することで、コンプライアンス意識の向上に貢献します。
Ⅲ.存在、問題、困難、および提案された解決策
1. 存在、困難、困難:
1.1.制度と政策について:
- 移転価格法はますます高度化、複雑化しており、新たな形態の移転価格を防止するために、関連取引を伴う企業の税務管理政策は常に調査、更新され、現実に合わせて修正、補足される必要がある。
- 2025 年検査法、国家機関の組織配置に関する多くの問題の処理を規定する国会決議第 190/2025/QH15 号および結論第 134-KL/TW により、税務庁はもはや専門的な検査機能を持たず、専門的な検査機能のみを実行しており、現在の税務行政法によれば、検査時間は 10 日を超えてはならず、最大延長 10 日となっています。しかし、移転価格活動の税務調査と監査は、情報の収集、分析、比較、移転価格に影響を与える差異の排除、移転価格決定方法の選択と適用などに多くの時間とリソースを必要とする、難しく複雑な管理領域です。しかし、国際慣行によれば、移転価格税務調査を行う企業の監査を実施するのに非常に長い時間がかかることがよくあります。最大数百日(例: マレーシアは 450 日、シンガポールは 4 年を超えない)。専門調査から専門調査への変更に伴い、時間規制の変更がなければ、関連取引を伴う事業者に対する税務調査を効果的に実施することが困難となる。
現在、税務行政代替法草案では、関連取引のある事業者の検査期間を40日に延長する規定を修正・補足している。
- また、国間、特にタックスヘイブン国では税率や税制上の優遇措置にも最大の違いがあるため、多国籍企業はこの違いを利用してグループ内のメンバー間の取引を調整し、納税義務を最小限に抑えることになります。外国投資を誘致するために、ベトナムには企業に対する税率や免税に関する多くの優遇規制も設けられています。外国投資を引き続き誘致しながら税制上の優遇措置の乱用を制限するために、ベトナムはまた、世界の動向とベトナムの慣行に合わせて政策を修正および補足する解決策を見つけるための研究を行う必要がある。
1.2 移転価格対策専門人材:
近年、国家行政機構の組織配置は合理化・効率化を目指して変化している。しかし、ベトナム税務当局を含む他国の税務当局にとって、関連者取引のある企業の税務管理は常に課題であり困難です。移転価格防止業務に従事する公務員は、量的にも質的にも依然として不足しています。
実際には、移転価格調査は多くの困難や複雑な問題に直面することが多く、国際税や各国の課税権の保護に起因して紛争、苦情、訴訟が発生する傾向があります。ベトナム子会社は親会社の影響下にあり、検査・検査を通じて対応している。子会社は決定を得るために親会社に報告します。多くの場合、検査チームはベトナム子会社や親会社と直接対話するために作業スケジュールを調整するのを待たなければならず、検査時間が長くなることがよくあります。多国籍企業には、専門的で十分な資格を持つ財務および会計チームがあり、大手の監査および財務コンサルティング会社からアドバイスを受けています。新しい形式の移転価格は、ますます洗練され、複雑になっています。したがって、これが今日の公務員が移転価格管理を実施する際の難しさであり、課題でもあります。
1.3 ベトナムのFDI企業との関連取引をレビューするための、国境を越えた取引または外国の親会社および関連会社の取引情報に関する信頼できる情報源およびデータが存在しない。
ベトナムのFDI企業は海外の親会社や関連会社と取引を行っています。しかし、これらの企業とベトナムのFDI企業との関連取引を調査するための信頼できる情報源は現時点では存在しない。
2. 推奨事項と解決策:
2.1 国際税務の役割を強化し、政策と管理メカニズムを継続的に改善する。
発展途上国の地位にあるベトナムは、濫用や租税回避を防止するために新しい国際税務原則を更新するためにBEPSフォーラムに積極的に参加しています。同時に、ベトナムの税務政策と管理システムを国際基準と慣行に近づけます。
世界最低税率の適用はトレンドであり、国間の税率の差を縮小するのに役立ちます。したがって、グローバルミニマム税メカニズムに関するG7、G20、OECDの文書を十分に検討し、インド、中国、日本、韓国、ASEAN加盟国などの一部の大国の規定を参考にし、そこから投資法、企業法、税法の改正・補足の過程でベトナムに適した内容を選択する必要がある。法人税に関連するベトナムの投資奨励規制を見直し、G7、G20、OECDの文書と比較して、矛盾する規制を排除します。世界最低税率の適用を加速することで、すべての国に共通の税率が創設され、現在の各国間の税の差異が制限され、それによって移転価格と利益移転が最小限に抑えられ、税収が維持されます。
ベトナムに存在しないがベトナムで事業活動や収入を生み出している外国組織のための税務法政策を研究し完成させる必要があり、これは多国籍テクノロジー企業に課税するための必須条件です。ベトナムの課税権を確保するために、二重課税回避協定の交渉原則を調査し修正する。
移転価格調査は国際取引に関連することが多いため、時間的制約を克服するために税務行政法における移転価格調査時間に関する規定を研究し、修正する。移転価格を検討し処理するための基礎を得るには、多くの情報、データ、関連文書を収集する必要があります。
2.2.宣伝活動を促進する:
移転価格問題に関連するコンテンツは抽象的、難しく、複雑であると考えられているため、税務当局者や納税者がコンテンツに簡単にアクセスし、迅速に把握できるよう、プロパガンダとサポートの形式を多様化する。自主的なコンプライアンスを向上させ、移転価格行動を制限するために、政府、社会、ビジネス界のあらゆるレベルからのコンセンサスを得るために宣伝活動を促進します。
2.3.移転価格管理に取り組む公務員の専門能力を強化する。
移転価格活動に関する税務管理を担当する公務員の移転価格管理スキルに関する知識の研修と能力の向上。これには、詳細な研修クラスの開設を通じて実際の状況に応じた演習が伴い、業界経済の知識の習得、情報技術と外国語のスキルの向上が行われます。カンファレンス、セミナーの開催...駐ベトナム欧州連合代表部(EU)、経済協力開発機構(OECD)、JICA、IFC、世界銀行と連携して、移転価格管理に直接関与する税務職員の能力を向上させるための研修プログラムを実施します。
2.4.納税者のコンプライアンスを向上させるとともに、企業による移転価格違反や租税回避行為に迅速に対応するため、関連取引を行っている事業者に対する検査業務を強化する。
2.5.移転価格に関する国際協力を引き続き強化する。
ベトナムの税務当局は、OECD、世界銀行、JICAなどの国際機関との連携を引き続き強化し、関連取引を伴う企業の税務管理における他国の経験から学び、政策策定や管理経験、検査の実施、他国の税務当局間の情報交換などを学んでいく。
