政令68/2026/ND-CP第13条第4項および通達18/2026/TT-BTC第4条第1項d号によると、事業世帯は次のとおりすべての口座番号を通知する必要があります。
- 2026年4月20日、個人所得税および付加価値税の納税対象でない事業世帯の場合。
- 2026年4月20日、個人所得税および付加価値税の納税対象となる事業世帯の月次税務申告と2026年4月30日。
- 2026年7月31日、2026年に新たに事業を開始した個人事業主の場合。
制裁措置について、政令125/2020/ND-CP(政令310/2025/ND-CPで改正)第19条は、事業世帯の口座を通知しない罰則レベルを次のように規定しています。
- 税務義務の特定、納税者の口座に関連する情報、資料を法律の規定に従って、または税務当局の要求により、規定の期限を5日以上超過して提供する行為に対して、2,000,000ドンから6,000,000ドンの罰金。
- 法律の規定または税務当局の要求に応じて、信用機関、国庫、外国銀行支店の納税者の口座に関連する情報を不正確に提供する行為に対して、6,000,000ドンから10,000,000ドンの罰金。
- 法律の規定または税務当局の要求に応じて、信用機関、国庫、外国銀行支店における納税者の口座に関連する情報を提供しない行為に対して、10,000,000ドンから16,000,000ドンの罰金。
上記の違反行為に対する罰金レベルは、組織に適用される罰金レベルです。納税者が世帯の場合、事業世帯は個人と同様の罰金レベルを適用します(政令125/2020/ND-CP第7条第4項)。
したがって、期限を過ぎても事業世帯が税務当局に銀行口座番号または電子ウォレット番号を通知していない場合、規定に従って行政違反で処罰される可能性があります。