通達152/2025/TT-BTCが施行されて以来、年間5億ドン以下の収益グループに属する事業世帯および個人事業主は、S1a-HKD台帳を通じて税務管理に役立つ収益を追跡する義務を引き続き履行します。
しかし、実際の展開では、多くの事業者は、個々の販売取引を売上高帳簿に記録する必要があることを依然として理解しています。これは、現行の規制と比較して不完全な理解です。
通達152/2025/TT-BTCのガイダンスによると、S1a-HKDフォームは、納税義務を決定するための根拠として、商品販売およびサービス提供からの収益を追跡するために使用されます。記録は、発生するたびに、または1日の収益の合計に従って実行できますが、実際の収益を完全に反映することを保証することはできません。
この規定は、中小企業、特に小売、飲食サービス、または1日あたりの取引量の多い直接ビジネスグループに対する手動記録のプレッシャーを大幅に軽減するのに役立ちます。
S1a-HKDは納税義務を決定する重要な根拠です。
個々の取引を個別に記録する必要はありませんが、売上高帳簿の記録は依然として完全に履行する必要がある義務です。これは、税務管理機関が各期間における事業世帯の事業規模と納税義務を決定するための根拠となります。
現行の規定によると、年間売上高が5億ドン以下の個人事業主は、課税対象売上高の閾値に従って付加価値税と個人所得税を支払う必要はありません。ただし、このグループは依然として規定に従って実際の発生売上高を通知する必要があります。
税務管理方法が徐々に電子データに基づいて、さまざまな情報源に従って収益を照合するように移行している状況において、収益追跡簿を維持することは、事業世帯が事業活動を積極的に管理し、データの誤りのリスクを制限するのに役立ちます。
特に、S1a-HKD様式は、事業世帯が規定に従って納税義務を履行する対象に移行するために、年間売上高が5億ドンを超えるかどうかを判断する上で重要な根拠となります。
正しい方法で帳簿を記録することで、事業世帯は税務管理の変更時のリスクを回避できます。
S1a-HKD様式による売上高簿の記録は、税務管理の要件であるだけでなく、事業世帯が実際の売上高に応じた税務管理メカニズムへの移行段階で売上高を記録する活動を標準化するのにも役立ちます。
実際には、多くの事業者は定期的な収益追跡に慣れていないため、データ集計プロセスでエラーが発生しやすくなっています。事業特性に合わせて日ごとまたは定期的に帳簿に記録することは、手続きの負担を増やすことなく、情報の完全性を確保するのに役立ちます。
通達152/2025/TT-BTCの規定によると、売上高帳簿の記録は、誠実性、完全性、期間中に発生した売上高を正確に反映するという原則を保証する必要があります。これは、管理機関が税務管理に役立つ情報を照合するように要求した場合に、事業世帯が売上高を積極的に証明するための基礎でもあります。
税務管理システムがデジタル環境に大きく移行している状況において、規定に従って収益追跡簿を維持することは、事業世帯が納税義務の履行過程で発生するリスクを軽減し、新しい管理方法に容易に適応するのに役立ちます。