政令68/2026/ND-CPおよび通達18/2026/TT-BTCに基づく実際の収益に基づく申告メカニズムへの強力な移行以来、個人事業主は以前のような概算課税方法を広く適用しなくなりました。代わりに、税務申告義務は、義務的な期限付きの特定の周期で実施されます。
実際には、申告方法に切り替えたばかりの多くの個人事業主は、重要なタイムラインを誤ったり、見落としたりすることがよくあります。
1つ目は、月ごとの納税申告書の提出期限です。税務管理法規の規定によると、月ごとの納税申告の対象となる事業世帯は、納税義務が発生した月の翌月の20日までに納税申告書を提出する必要があります。
2つ目は、四半期ごとの納税申告書の提出期限です。四半期ごとの納税申告の対象となる事業世帯の場合、書類提出期限は次の四半期の最初の月の最終日です。
第三に、個人所得税の確定申告義務が発生する一部のケースにおける年ごとの確定申告期限です。確定申告書類の提出期限は通常、課税年度の翌年の3月31日です。
これらは3つの基本的なタイムラインですが、事業世帯が請負メカニズムから自己申告メカニズムに移行した場合、見落とされやすいです。
納税申告書の提出遅延は、数千万ドンまでの罰金が科せられる可能性があります。
税務申告書の提出遅延は、納税義務の履行の進捗に影響を与えるだけでなく、行政処分につながる可能性もあります。
政令125/2020/ND-CP(政令310/2025/ND-CPによって修正、補足)によると、期限を超過して納税申告書を提出する行為に対する罰則レベルは、延滞日数によって決定されます。具体的には:
- 1〜5日間の支払いの遅延があり、減刑事由がある場合は警告される可能性があります。
- 1日から30日遅延した場合、200万ドンから500万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
- 31日から60日遅延した場合、500万ドンから800万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
- 61日から90日未払いの場合は、800万ドンから1500万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
90日以上延滞しているが、納付すべき税額が発生していない場合でも、最大2500万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
これらの処罰レベルは、脱税行為が発生しない場合でも適用され、規定の期限よりも書類の提出が遅れた場合にのみ適用されます。
申告スケジュールを積極的に追跡することで、違反リスクを軽減するのに役立ちます。
電子データに基づく税務管理メカニズムへの移行により、申告期限の遵守要件が以前よりも厳格になりました。
多くの個人事業主が独自の会計部門を持っていない状況では、誤りを減らすために、月ごと、四半期ごと、年ごとの申告スケジュールを積極的に追跡することが重要です。
実際には、申告義務違反のほとんどのケースは、新しいプロセスに慣れていないか、異なる申告期間を混同していることから生じていることが示されています。3つの基本的な期限を明確に把握することで、事業世帯は行政処分のリスクを大幅に軽減し、新しい税務管理方法への移行段階で安定した運営を維持できます。