事業登録を行わない場合でも、場合によっては一時停止できる
一般的な見解とは異なり、世帯事業を登録していないすべてのケースが一時的な事業停止手続きを「不可能」にしているわけではありません。
政令68/2026/ND-CP第8条第6項によると、一時的な事業停止は2つの明確なケースに分けられます。
個人事業主として登録する必要がある場合、事業者は事業登録に関する規定に従って一時停止手続きを実施する必要があります。
事業登録を必要としないが、すでに税務登録をしている場合でも、納税者は直接管理する税務機関に通知を送信して、「一時的な事業停止」状態を更新することができます。
したがって、決定的な要素は、事業登録をするかどうかではなく、税務登録をするかどうかです。
一時停止期間中は納税申告書は発生しない
規定によると、一時的な事業停止期間中、事業世帯または個人事業主は納税申告書を提出する必要はありません。
ただし、いくつかのケースでは例外があります。
- 一時停止期間が1ヶ月未満の場合(月ごとの申告の場合)
- または、四半期全体でない場合(四半期ごとに申告する場合)、活動期間に対応する納税義務を依然として履行する必要があります。
この規定は、一時停止前の期間に発生した収益の完全な記録を保証することを目的としています。
活動終了時には、停止時までの収益を申告する必要があります。
一時停止だけでなく事業活動を終了する場合、納税者は完全な申告義務を履行する必要があります。
事業世帯は、年初から事業終了時点までの累積実売上高を通知し、規定に従って事業終了に関連する書類を提出する必要があります。
これは、管理機関が事業活動を終了する前に納税義務を完全に特定するのに役立ちます。
「事業登録なし」と「税務登録なし」を明確に区別する
新しい規制はまた、2つの法的地位間の明確な分離を示しています。
- 事業登録はしていないが、税務登録を済ませている場合でも、一時停止を通知することができる
- 事業登録と税務登録の両方を行っておらず、手続きを実行するための法的根拠がない
税務管理がますますデータベースに依存している状況において、世帯事業登録の対象外であっても、税務登録は管理機関との関係を確立するための核心的な要素となっています。