政令第68/2026/ND-CP号および通達第18/2026/TT-BTC号は、事業世帯および個人事業主に対する納税申告、納税、電子請求書の使用、および税務管理に関連する多くの新しい内容を規定しています。
注文と支払い機能を持つプラットフォームは税金を控除する必要があります
政令第68/2026号第11条の注目すべき点は、プラットフォーム運用ユニットの責任です。それによると、国内外の電子商取引プラットフォーム、デジタルプラットフォームは、オンライン注文と支払い機能がある場合、発生する各取引について、事業世帯、個人事業主に対して源泉徴収、代行申告、代行納税を実施する必要があります。
この規定は、政令117/2025/ND-CPを継承および同期させ、源泉でのキャッシュフローを管理し、税収の損失を制限し、急速に発展しているオンラインビジネス活動の透明性を高めることを目的としています。
販売者が自己申告と納税を行う場合
プラットフォームにオンライン注文と支払い機能がない場合、納税義務は販売者に戻ります。事業世帯および居住者は、政令68/2026の第8条、第9条、および第10条の規定に従って、自己申告と納税を実行する必要があります。
この種のプラットフォームで事業を行う非居住者の個人も、政令117/2025に従って自主的に申告および納税する必要があります。ただし、このグループは、年間に発生した実際の収益を税務当局に通知する必要はなく、個人所得税の確定申告を行う必要もありません。
巨額の収益は年次税務確定申告が必要
もう1つの重要な点は、個人所得税の確定申告に関する規定です。それによると、事業世帯、個人事業主が年間総売上高が30億ドンを超える場合、または売上高が5億ドンを超える場合、課税所得に税率を乗じた課税方法を選択した場合、年間の税務確定申告のために売上高を合計する必要があります。
確定申告の過程で、プラットフォームが源泉徴収して代わりに納付した個人所得税は、納税義務から差し引かれ、重複徴収の状況を回避します。
財務省の指示に従って書類を完成させる
手続きに関しては、個人事業主および個人事業主の税務申告書類は、財務省の指示に従って実施されます。これは、税務申告および納税プロセスが統一的かつ同期的に実施されるようにするための最終的なステップと見なされています。