不動産賃貸活動の税務申告方法は、2026年の税制を正しく実施したい多くの国民の疑問です。
事業世帯は次のような質問をしました。事業世帯は、資産の賃貸と下宿の賃貸の両方の事業を登録しています。
2つの業界の売上総額が5億ドンを超える閾値に達した場合。これは納税しなければならない閾値です。
しかし、2つの業種の売上高を別々にすると、個人事業主の売上高は5億ドン未満になります。それでは、個人事業主は税金を納める必要がありますか?
この質問に答えて、税務署は明確に述べました。
下宿の賃貸が不動産の賃貸と定義される場合、事業世帯は2つの事業分野に従って税務申告を行います。その中で、不動産からの収入は税務申告され、資産賃貸活動には含まれていません。5億ドンのレベルは、不動産賃貸活動と資産賃貸活動から別々に差し引かれます。
個人が不動産賃貸活動に対して直接税務申告する場合、個人は年間2回または1回の税務申告を選択できます。
課税年度に2回課税申告する場合、期限は課税年度の7月31日、または遅くとも翌年の1月31日です。
税務申告を1回行う場合は、翌暦の1月31日に申告します。
不動産賃貸活動を行う個人は、付加価値税、個人所得税を申告し、賃貸不動産がある場合は税務署に納税申告書を提出します。
個人が個人に不動産を賃貸する場合、直接税務申告を行う必要があります。
合意の場合、不動産の賃借人は納税申告者であり、代わりに納税します。
不動産を賃借する組織が、賃借人が代行申告者であるという合意がある場合、組織は四半期ごとに税務申告を行い、個人に代行して納税します。期限は不動産税の支払い期間に応じて決定されます。