電子商取引プラットフォームでのみ事業を行う世帯事業主、または固定された場所で事業を行うと同時にフロアで販売する場合、年間総売上高が30億ドンを超える場合は、年間の個人所得税の確定申告のために売上高を集計する必要があります。
政令68/2026/ND-CP第11条(政令141/2026/ND-CP第1条第1項で修正)によると、個人事業主、個人事業主の電子商取引プラットフォーム、デジタルプラットフォームでの事業活動に対する納税申告、税額控除に関する規定があります。
それによると、オンライン注文機能と決済機能を備えた国内または海外の電子商取引プラットフォーム、デジタルプラットフォームの管理者は、規定に従って、事業世帯、個人事業主の商品およびサービスの提供取引ごとに、源泉徴収された税額を源泉徴収、代行申告、代行納付する責任があります。
オンライン注文機能と支払い機能を持たない電子商取引プラットフォーム、その他のデジタルプラットフォームで事業活動を行っている個人事業主は、規定に従って税金を自己申告および納税する責任があります。
30億ドン以上の収益は、個人所得税の確定申告のために集計する必要があります。
政令68/2026/ND-CP第11条第3項は、個人事業主、個人事業主が電子商取引プラットフォーム、デジタルプラットフォームでのみ事業活動を行っている場合、または固定事業所で事業活動を行うと同時に電子商取引プラットフォーム、デジタルプラットフォームで事業活動を行っている場合、年間総売上高が30億ドンを超える場合は、年間個人所得税の確定申告のために売上高を集計すると規定しています。
この規定は、年間売上高が10億ドンを超える場合や、課税所得に税率を乗じた方法で個人所得税を申告する場合にも適用されます。
電子商取引プラットフォームの管理者、源泉徴収プラットフォームが代わりに納付した個人所得税額は、納付すべき個人所得税額を決定する際に控除されます。
したがって、個人事業主がShopee、TikTokなどのプラットフォームでのみ商品を販売し、年間総売上高が30億ドンを超える場合、年間の個人所得税の確定申告を実施するために売上高を集計する必要があります。
注意すべき点は、決算義務を決定するための収益は、個々のプラットフォームでの収益のみで理解されるわけではないということです。複数のプラットフォームで事業を行う場合、または同時に固定された場所で事業活動を行う場合、収益は規定に従って集計されます。
確定申告時に控除された控除税額
オンライン注文および支払い機能を持つプラットフォームの場合、プラットフォームの管理者は、個人事業主および個人事業主の各取引に対して、源泉徴収された税額を源泉徴収、代行申告、代行納付します。
年間の個人所得税の確定申告を実施する場合、プラットフォームが源泉徴収し、代わりに納付した個人所得税額は、納付すべき個人所得税額を決定する際に源泉徴収されます。
したがって、個人事業主は、プラットフォームでの事業活動からの収益を集計し、確定申告時に支払うべき税額を決定するために、源泉徴収および代納された個人所得税額を照合する必要があります。
2026年7月1日から適用される個人所得税確定申告書の様式
2026年7月1日から、通達89/2026/TT-BTCが施行され、以前の税務申告書のいくつかの様式に取って代わります。
その中で、様式番号02/CNKD-TNCN-QTTは、事業世帯、課税所得に対する個人所得税を納付する個人事業主に適用される個人所得税確定申告書です。
したがって、Shopee、TikTok、またはその他の電子商取引プラットフォームで商品を販売する個人事業主は、年間の総収入、適用されている個人所得税の計算方法、およびプラットフォームが源泉徴収し、代わりに納付した税額を特定する必要があります。
確定申告の対象となる場合、事業世帯は売上高の集計を行い、年ごとの個人所得税の確定申告を行う。プラットフォームが源泉徴収し、代わりに納付した税額は、納付すべき個人所得税額を決定する際に源泉徴収される。