政令254/2026/ND-CP第4条第3項によると、電子請求書、電子書類を使用する前に、事業世帯および個人事業主は、財務大臣の規定に従って電子請求書、電子書類の使用登録を実施する必要があります。
登録は、個人事業主、個人事業主が電子請求書を使用する前に実施する必要がある要件です。
さらに、電子請求書、電子書類の登録、管理、使用は、電子取引、会計、税務、税務管理、手数料、料金に関する法令の規定を遵守する必要があります。
電子請求書の作成と使用の原則
また、政令254/2026/ND-CP第4条によると、商品販売、サービス提供を行う場合、販売者は電子請求書を作成して購入者に渡す必要があります。ただし、政令第7条の規定に従って電子請求書を使用する必要がない場合は除きます。
この規定は、プロモーション、広告、サンプル商品の作成に使用される商品およびサービス、労働者への給与の代わりに贈与、寄付、交換、支払い、または内部消費に使用される商品およびサービスにも適用されます。他のいくつかのケースでは、財務大臣の規定に従って請求書を作成する必要があります。
電子請求書は、標準データ形式で作成され、税法、会計法、および関連法規の規定に従って内容を完全に記録する必要があります。
請求書の情報は、発生した経済業務を完全に、誠実に反映している必要があります。販売者は、作成された請求書の正確性について法律上の責任を負います。
商品販売、サービス提供、または税務取引の実行中に発生する請求書および電子書類のデータは、税務管理業務に役立ち、規制に従って関連する組織および個人に情報を提供するためのデータベースです。
特筆すべきは、商品販売者、サービス提供者は、商品販売、サービス提供活動の電子請求書を作成するために第三者に委託することができることである。委託は、財務大臣の具体的な指示に従って実施される。
年間売上高10億ドン未満の個人事業主向け電子請求書の使用方法
税務署は、政府の政令第141/2026/ND-CP号第1条第2項b号の規定に基づき、次のように規定していると述べています。
「b) 年間売上高が10億ドン以下の個人事業主、個人事業主で、条件を満たし、電子請求書の使用を希望する場合は、税務署コード付きの電子請求書、または税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書の使用を登録します。」
さらに、政令第254/2026/ND-CP第6条第1項d号によると、HĐĐTに関する税務管理法第108/2025/QH15の詳細および実施組織について、電子書類は次のように規定しています。「d)年間売上高が10億ドンを超える事業世帯、個人事業主、または資産を売却する事業世帯、個人事業主は、所有権、使用権を登録する必要がある場合、税務署コード付きのHĐĐT、税務署とデータ接続されたレジから作成されたHĐĐTを適用する必要があります。」
HĐĐTの使用に該当しない事業世帯、個人事業主で、HĐĐTの使用を希望する場合は、税務署コード付きのHĐĐT、または税務署とデータ接続されたレジから作成されたHĐĐTの使用を登録する。「
さらに、上記の政府の政令第254/2026/ND-CP第6条第2項は、税務機関が発生するたびに税務機関のコードを持つHĐĐTを発行する対象者について規定しています。
上記の規定に基づいて、税務局は次のように指導する。年間売上高が10億ドン未満の事業世帯、個人事業主で電子請求書の使用を希望する場合は、税務署コードの電子請求書または税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書の使用を登録する。